No.153 イタリア Covid19 に関する緊急政令が発令されました

公開日 : 2021年01月16日
最終更新 :
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皆さん、おはようございます。Covid19 コロナウィルスに関する緊急政令が本日発令されました。現在の政令はクリスマス期間に対応する政令で、1月15日までの内容でしたので、1月16日からはまた新しい政令が必要なのは前からわかっていたのですが、内容はなかなか厳しいものでした。イタリア全土を危険度別でゾーン分けをして、規制をかけるという基本的な内容は同じなのですが、危険度のゾーニングが、すべてのエリアで強化されています。マルケ州でいうと、15日までは黄色ゾーンでしたが、明日からはオレンジゾーンとなり、18時前営業可能だったバールやレストランがクローズすることになります。住民たちも居住するコムーネから理由なく出ることはできません。緊急事態宣言はなんと2021年の4月15日まで延長された模様です。昨年の2020年3月中旬から始まったコロナ騒動、1年を越しての状況になることが確定しましたね。政府からの補償や補填もあるようですが、本当に経済はどうなってしまうのでしょうか。

イタリアでもワクチンの投与が始まっています。まずは医療従事者の方々、そのあとはお年寄りや子供たちへ、となるのでしょうか。州ごとで対応が異なるようです。また、マルケ州では州居住者に対して無料でスクリーニングテストを提供を開始しました。1月で州内のエリアを巡回する模様で、私の町では来週がその実施日。昨日からコムーネのウェブサイトで予約ができるようになっており、私たち夫婦もさっそく予約を完了しました。またこのブログでもどのような感じだったのかをお伝えしますね。では、最後に、在イタリア日本国大使館から頂いた今日のメールを添付します。

よい1日を。Buona giornata e Buon weekend

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●1月14日緊急政令第2号が官報に掲載されました()。本緊急政令は、14日から発効する旨官報に赤字で注記されています。(官報:緊急政令原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg●本緊急政令は、緊急事態宣言を2021年4月30日まで延長しつつ(第1条)、その他以下のような規定を含み、また罰則もありますので、ご留意ください。【第1条3項】1月16日から2021年2月15日まで、イタリア全土において、州/自治県を越えた移動を禁止。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。(例外)証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動。【第1条4項】1月16日から3月5日まで、イタリア全土において、本緊急政令が規定していないものについては、2020年3月25日緊急政令第33号第2条1項(※1)および2項の規定(※2)はあるものの、以下の措置を適用。a) 5時から22時の間、最大2名で、同一州内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。また、保健省が感染状況等に基づいて指定する特定の州においては、以下のb)の場合を除き、移動の範囲を自治体(コムーネ)内とする(詳細については、当館作成の緊急政令抄訳(下記リンクをご参照ください。)か、緊急政令原文を確認してください。)。b) 移動可能範囲が自治体(コムーネ)内に制限される場合、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて許可される。(※1)感染状況が特段悪化した特定地域に対する移動制限の採用又は再導入に関する規定(※2)州から別の州への移動・移動手段にかかる制限と例外に関する規定【第1条5項】イエローゾーンよりも制限措置の緩やかなホワイトゾーンを導入する(該当州内での活動は首相令で特定されるプロトコールによる。)。【第5条】滞在許可の期限延長(2021年4月30日よりも前に失効する滞在許可については、その失効期限が2021年4月30日まで延長される。)*詳細については最寄りのクエストゥーラ(※3)にお問い合わせください。(※3:ご参考)https://questure.poliziadistato.it/ ●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。・緊急政令第2号(抄訳):https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210114DL2.html(問い合わせ先) ○在イタリア日本国大使館   電話:06-487991(領事部)   ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○外務省領事サービスセンター   電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)   電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 ○海外安全ホームページ   https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)   http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

筆者

イタリア特派員

丹羽 淳子

イタリア、アンコーナ県の海辺の町に住んでいます。毎日を気ままに過ごすことが堂に入ってきました。

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