2020年のタイの桜と、罰則有の新型コロナウイルス感染症対策の追加とコロナマップ@タイ

公開日 : 2020年04月03日
最終更新 :
筆者 : Taeko

皆さま、サワディーカー。数週間前、バンコクでも、タイの桜「チョンプー・パンティップ」がきれいに咲いていました。昨年、こちらの記事で紹介していましたが、2020年の今年は年明けから気温の変化が激しかったせいか、4回目の開花だったのでとても驚きました。現在は、すでに落下した花も見られない状態ですが、5回目の開花がありえるのか気になっている今日この頃です。

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さて、今日も、いまだ収束のめどが立っていないようにも感じられる新型コロナウイルス(COVID-19)問題について書きたいと思います。2020年3月下旬以降、タイ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、さらなる通達を出し続けています。タイ・バンコク滞在者に関係してくる新情報(通達を含む)をまとめて紹介します。

■タイの感染者数は増加中

タイの感染者数は、感染症対策措置後も増加し続け、2000人近くになっています。タイの新型コロナ感染者数は合計1978名(内、回復した人:581名、治療中の人:1378名、死者:19名)となっています(2020年4月3日、タイ政府(内閣)公式Webサイト(คณะรัฐมนตรีไทย) で確認)。3月20日の状況(感染者数合計322名。内、回復した人:43名、治療中の人:278名、死者:1名)と比べると、急増したのは明らかですね。

■2020年4月3日(金)~、タイ王国全土で外出可能時間が変更(4時~22時のみOK)

4月2日、タイ・プラユット首相は、4月3日22時から翌朝午前4時までの夜間外出禁止令をタイ王国全土に発表しました(タイ内務省(กระทรวงมหาดไทย) の公式Facebookの投稿等参照)。従って、3日より、スーパーや薬局などの営業時間の短縮、電車の運行時間、終電の時間変更などがあります。突然の発表にもかかわらず、違反者には、2年以下の禁固刑または4万バーツ以下の罰金刑、あるいはその両方の刑が科せられるとのことなので十分に気を付けるようにしましょう。以下に、在タイ日本国大使館からのメールを転載しておきます。

・4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。

夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが,今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。

【夜間外出禁止令のポイント】

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。

●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。

●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。

・医療従事者

・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者

・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者

・施設の警備に携わる者

・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者

●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。

●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。

●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。

●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

○外務省海外安全ホームページ

○在タイ日本国大使館ホームページ

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

○厚生労働省ホームページ

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

○厚生労働省感染症対策の基本

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500,696-3000

FAX:(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

■タイ全土において、3月26日から非常事態令が発令中

タイでは2020年3月26日より、非常事態宣言ともいわれる「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)が全国に発令され、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のための理解と協力が呼びかけられています。タイ・バンコクから他府県への移動に関しても検問所が設けられるなど、厳しい措置が講じられています。その内容や関連する新型コロナウイルス感染症対策措置の大半が、在タイ日本国大使館のWebサイトで日本語で見られるようになっていますので、タイ滞在中の方や滞在予定のある方は参考にしてみてください。

■タイ・バンコクの閉鎖は4月末まで延長、閉鎖される商業施設は34ヵ所に

タイ・バンコクの閉鎖に関して、3月24日に更新したこちらの記事で、バンコク都内の人々が集う施設が閉鎖される期間が、3月31日までではなく、4月12日までに延長されたことは書きましたが、バンコク首都庁(Bangkok Metropolitan Administration、กรุงเทพมหานคร、略記:BMA、タイ語略記:กทม.)の公式Facebook(สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.)の3月27日4時台の投稿で、その期間が4月末までに延長されることが発表されました。また、閉鎖施設は、28ヵ所から34ヵ所になりました。この情報は、在タイ日本国大使館のWebサイトでは確認できませんでしたが、一部日本語のメディアにも取り上げられていますので、該当記事をリンクしておきます。

・「バンコクの商業施設閉鎖、4月30日まで延長」『日本語総合情報サイト@タイランド newsclip.be』

・「バンコク都庁、商業施設一時閉鎖の期限延長 4月30日まで」『タイのビジネスニュース バンコク週報』

なお、バンコク都知事からの発表で、日本語で見られる情報は、以下のとおりです(在タイ日本国大使館のWebサイトにリンクしています)。

■タイ・バンコク以外の他府県の動き

バンコク以外の、タイの他県での日本語情報はあまり目にしませんが、他県においても、バンコクとほぼ同様の措置が講じられている、あるいは、それ以上の厳しい措置が講じられている場合もあると思っておいたほうがよいと感じます。日本語での情報がないからといって規制されていないわけではないためです。

例えば、在タイ日本国大使館のWebサイトの記事「新型コロナウイルスに関するお知らせ(1.バンコク都知事による発表(3月23日) 2.タイ国内全ての陸上国境の封鎖 3.タイ各県における各施設の閉鎖措置)」中で紹介されていますが、その中に県名がなくて気になって調べたところ、カンチャナブリー県の公式Facebook(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN))でゴルフ場の閉鎖などはすでに発表されています。また、バンコクに隣接するサムットプラカーン県においては外出時のマスクが義務化されましたし、バンコクより他府県のほうが厳しい措置を講じている場合もあります。

今回、バンコク以外の他県について言及したのは、現在バンコクから他府県などへの移動は控えるよう要請されているにもかかわらず、他府県でなら......と考えている人が相当数いることが散見されたためです。外出が制限されているマレーシアでは条例を無視してジョギングしていた日本人が逮捕されたことが報道されました。タイにおいても、まだお店が営業しているから......と行き続けていたら、逮捕されかねないので、くれぐれも気をつけましょう。

■「Covid-19 News Tracker TH」で確認できる!コロナマップ~新型コロナウイルス感染者と私たちの距離はどれほど離れているのか

タイでは、新型コロナウイルス感染者情報に基づいて作成されていると思われる「Covid-19 News Tracker TH」というWebサイトがあります。新型コロナウイルスの感染リスクが高い物件もある程度推測できてしまいます。外出を控えても、それこそ、24時間の外出禁止令が出されたとしても、アパートやコンドミニアム内などをうろうろさまよっていると、館内で濃厚接触し感染してしまう恐れもなきにしもあらずです。思っている以上に、危険がたくさん、滞在先の近くにあることを自覚するために、一度ご覧になってみてはいかがでしょう。

■最後に~新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて何ができるか、何をすべきか

現在、タイ在住の私ですが、自分が生まれ育った日本社会の動きも気になります。世界各地で猛威をふるっている新型コロナウイルスの問題は、世界全体で協力しあって食い止めなければ、社会の閉鎖は長期化してしまう恐れがあります。実際のところ、どのような政策が正解なのかも分かりませんが、雰囲気的には、要請が出されていなくても外出の用事を減らし、自宅でひとりでも楽しく過ごせる方法について考えてみるときかなと感じる今日この頃です。

以上、参考になれば幸いです。では、皆さま、サワディーカー。

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

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