出入国拒否の可能性も 子連れで南アフリカを訪れる方に必ず知っておいて欲しいこと/旅行者のための南アフリカ治安情報(2014年7月版)

公開日 : 2014年07月20日
最終更新 :

たいへん重要なお知らせです。子連れで南アフリカを訪れる方は必ず目を通してください。

南アフリカ共和国(南ア)では、2007年および2011年に改正された「2002年入管法」が2014年5月26日に施行されました。これと同時に、改正された「入管規則」も同日から施行されています。

これらによって、18歳未満の子どもは出入国時に新たな書類を提出する必要があるなど、出入国手続きに大きな変更が生じています。そこで、新法・新規則の施行による変更の中から、南アフリカを旅行などで訪れる方に特に関係がありそうなことを抜粋してご紹介します。なお、これはあくまでも僕個人による抜粋です。詳細は在南アフリカ共和国日本国大使館のホームページなどでご確認ください。

子連れの場合、出生証明書などの提出が出入国の必須条件に

国籍に関わらず、18歳未満の子どもとともに南アに出入国する場合には、出生証明書の提示が義務化されました。また、子どもの同行者によっては別の書類も必要です。詳しくは次の通りです。

・2014年10月1日以降、18歳未満の子どもを伴って南アに出入国する場合には、出生証明書の提示が必要です。

・片方の親、あるいは両親でない第三者(親戚、友人など)が18歳未満の子どもを伴って南アに出入国する場合には、同行しない片方の親あるいは両親からの宣誓供述書(affidavit)の提示が必要です。

・出入国の際に必要書類が提示されない場合は、該当する子どもの出入国が認められません。

・出生証明書は、戸籍謄(抄)本に基いて日本国在外公館が作成した英文出生証明書、または、戸籍謄(抄)本に基いて英訳された出生証明書が有効です。ただし、どのような英訳の方法が有効かについては、現在日本政府が確認中です。

・宣誓供述書は、各国の法律に従って3ヵ月以内に作成されたものが有効です。形式は、英文で作成されたもの、英文と外国語が併記されたもの、外国語で作成されたものを英文翻訳したものが有効です。ただし、どのような英訳の方法が有効かについては、現在日本政府が確認中です。

・在南アフリカ共和国日本国大使館は、2014年10月1日以降に18歳未満の子どもが片親もしくは両親ではない第三者を伴って出入国を予定している人に対して、宣誓供述書に記述する内容を公証人・弁護士・法律事務所・在日南ア大使館などに相談しながら準備を進めることを推奨しています。

在南アフリカ共和国日本国大使館はこの他に、「南アで学校に通学している子ども」「短期滞在者(出張者含む)」などの対象別に、今回の法律改正に対してどのように行動すべきかの情報をこれまでに提供しています。

南アは日本国民に対して90日以内の滞在には査証(ビザ)免除での入国を認めています。ですので、旅行者や出張者でビザなどの情報に気を配ることはあまりないのではないかと思います。しかしこれまでにも書いたように、今回の法改正は書類の不備が即、出入国拒否につながる可能性がある、重要な変更です。

宣誓供述書の作成方法など、これから詳細が明らかにされることもあります。10数時間かけてようやくたどりついたヨハネスブルグで入国拒否......そんなことにならないように、在日南ア大使館に問い合わせをするなどして早めに旅の準備を進めてください。

photo credit: Kuzeytac via photopin cc

関連情報

●名称

在日南アフリカ共和国大使館

●住所

〒102-0083

東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル4階

●電話

03-3265-3366

●ホームページ

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