子連れで南アフリカを訪れる方へ 出生証明書、宣誓供述書の提出義務が延期になりました/旅行者のための南アフリカ治安情報(2014年9月版)

公開日 : 2014年09月19日
最終更新 :

子連れで南アフリカを訪れる方には必ず目を通していただきたい情報です。

南アフリカ共和国(南ア)では、2007年および2011年に改正された「2002年入管法」が2014年5月26日に施行されました。これと同時に、改正された「入管規則」も同日から施行されています。

これらによって、2014年10月1日以降、18歳未満の子どもを伴って南アに入国する場合には、出生証明書など南ア政府が求める書類の提示が必須とされる予定でした。

よろしければ、次の過去記事もご覧ください。

●出入国拒否の可能性も 子連れで南アフリカを訪れる方に必ず知っておいて欲しいこと/旅行者のための南アフリカ治安情報(2014年7月版)

ところが、これらの中で一部の書類については提示義務の施行が延期されたとのお知らせが届きました。そこで、その内容を抜粋してご紹介します。

なお、これはあくまでも僕個人による抜粋です。詳細は在南アフリカ共和国日本国大使館のホームページなどでご確認ください。

出生証明書、宣誓供述書の提示義務は延期されました

前回の記事では、18歳未満の子どもを伴って南アに出入国する場合に求められる書類について、次のように紹介しました。

・2014年10月1日以降、18歳未満の子どもを伴って南アに出入国する場合には、出生証明書の提示が必要です。

・片方の親、あるいは両親でない第三者(親戚、友人など)が18歳未満の子どもを伴って南アに出入国する場合には、同行しない片方の親あるいは両親からの宣誓供述書(affidavit)の提示が必要です。

・出入国の際に必要書類が提示されない場合は、該当する子どもの出入国が認められません。

ここで取り上げた「出生証明書」「宣誓供述書」の提示義務は、2015年6月1日以降に施行が延期される旨を、2014年9月16日にギガバ(Gibaga)内務大臣が議会において発表しました。

延期の理由は、次のように説明されれています。

・南ア在外公館、旅行代理店、個人旅行者等に改正入管法に関する正確な情報を確実に伝えるため

・子どもを伴って旅行する親または第三者が、必要な書類を準備する十分な時間を確保できるようにするため

・年末年始の旅行繁忙期を避けるため

(参考)Statement by the Minister of Home Affairs, Mr. Malusi Gigaba MP, in relation to the implementation of new immigration regulations on 16 September 2014 in Cape Town

言及がなかった書類については、在南ア日本大使館が現在必要の有無を確認しています

発表の中で言及がなされなかった書類は、次の通りです。

・親権を有する一方の親が子どもを伴って旅行する場合で、両親が離婚している場合、その一方の親が親権(full parental responsibilities and rights)を有する旨の裁判所命令(court order)

・一方の親が子どもを伴って旅行する場合で、もう一方の親が既に死亡している場合、もう一方の親の死亡証明書(death certificate)

・第三者が子どもを伴って旅行する場合もしくは、子どもが単独で旅行する場合において、子どもの両親または保護者の身分証明書またはパスポートのコピーおよび、両親または保護者の連絡先

・子どもが単独で旅行する場合、南アにおける受け入れ先の人物からの住所や連絡先を含むレター

この件は、0歳の子どもがいる僕にとって人ごとではありません。新しい情報が入ったらまたこのブログで紹介したいと思います。

photo credit: Mister-E via photopin cc

関連情報

●名称

在日南アフリカ共和国大使館

●住所

〒102-0083

東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル4階

●電話

03-3265-3366

●ホームページ

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