出入国拒否も? 18歳未満対象 出生証明書、宣誓供述書の提出義務が始まりました/旅行者のための南アフリカ治安情報(2015年6月版)

公開日 : 2015年06月03日
最終更新 :

たいへん重要なお知らせです。子連れで南アフリカを訪れる方は必ず目を通してください。

「18歳未満の子どもを伴う南アへの出入国」に関するこれまでの経緯

南アフリカ共和国(南ア)では、2007年および2011年に改正された「2002年入管法」が2014年5月26日に施行されました。

これと同時に改正された「入管規則」も同日から施行されたことに伴い、「2014年10月1日以降、18歳未満の子どもを伴って南アに出入国する場合には、出生証明書など南ア政府が求める書類の提示が必須となる」予定でした。

ところが、この記事でお伝えしたように、「出生証明書」「宣誓供述書」の提示義務は2015年6月1日以降に施行が延期される旨を、2014年9月16日にギガバ(Gibaga)内務大臣が議会において発表しました。

延期の理由は次のように説明されています。

・南ア在外公館、旅行代理店、個人旅行者等に改正入管法に関する正確な情報を確実に伝えるため

・子どもを伴って旅行する親または第三者が、必要な書類を準備する十分な時間を確保できるようにするため

・年末年始の旅行繁忙期を避けるため

そしてこの度、2015年6月1日より、子どもを伴う南アへの出入国者に対して、書類の提出義務が課されることになりました。

子連れで南アフリカに出入国する場合、何を、どのように用意する必要があるのか

「非常にわかりにくく、手続きが煩雑で、観光客を遠ざける要員となる」と南ア国内の旅行業界から批判の声が上がっているように、この新しく導入された制度は一見するとたいへんわかりにくいものです。

そこで、在南ア日本大使館からの情報を元に、手続きの内容をわかりやすく整理してみました。よろしければ参考にしてください。

なお、記事の内容には間違いがないよう努めていますが、誤記や記事公開後に手続きの内容が変更される可能性もあります。ですのでこの記事の内容はあくまでも参考にとどめて、詳細は駐日南アフリカ共和国大使館などの公的機関に必ずご確認ください。

対象となる事案

●A. 18歳未満の子どもを伴って、両親が南アに出入国する場合

●B. 18歳未満の子どもを伴って、両親のうちいずれか1名または、第三者が南アフリカに出入国する場合

●C. 18歳未満の子どもが、単独で南アに出入国する場合

なお、書類の提出義務は南ア出入国時のみに適用され、(南アへの出入国を伴わない)トランジットや南ア国内線を利用する場合には適用されません。

必要となる書類

●A. 英文出生証明書

●B. 英文出生証明書、英文宣誓供述書(旅行への同意を示す書類)

●C. 英文出生証明書、英文宣誓供述書(同上)

必要書類の作成方法

なお、ここでは南ア国外から南アへの旅行者を想定して、日本在住者と日本および南ア以外の国における在住者の手続きについて解説します。

【日本在住者】

●英文出生証明書

・出生証明書は戸籍謄(抄)本原本とその英訳が英文出生証明書の代わりとなります。

・ただし、英訳方法(英訳者、プロセス)については、在南ア日本大使館が南ア内務省に確認を求めているものの回答がない(2015年5月25日現在)とのことで、駐日南アフリカ共和国大使館に照会する必要があります。

●英文宣誓供述書

・公証人役場にて、供述内容の「宣誓認証」を得る手続きを経て英文宣誓供述書を作成します(公証人役場への手数料支払が発生します)。

・供述内容は、18歳未満の子どもの旅行に伴わない両親のうち1名または両親が、同旅行に伴う両親のうち1名または第三者に対して同旅行の遂行を同意するというものです。

・供述書は駐日南ア大使館作成のテンプレートを活用または、在南ア日本大使館のテンプレートを参考にして作成します。

・なお、南ア内務省は宣誓供述書の有効期間を3ヶ月以内としています。

【日本および南ア以外の在住者】

●英文出生証明書

・在住国、地域を管轄する日本大使館・総領事館・領事事務所に英文出生証明書を申請します。

●英文宣誓供述書

・「宣誓認証」の取得方法が在住国や地域によって異なるため、事前に確認が必要です。

・供述書の作成は駐日南ア大使館作成や、在南ア日本大使館作成のテンプレートを参考に行います(事前の確認が望ましいと思われます)。

・なお、南ア内務省は宣誓供述書の有効期間を3ヶ月以内としています。

【英文宣誓供述書テンプレート】

駐日南ア大使館および、在南ア日本大使館が公開している英文宣誓供述書のテンプレートは下記からダウンロードできます。

●駐日南ア大使館作成

・SUGGESTED FORMAT: PARENTAL CONSENT AFFIDEVIT

●在南ア日本大使館作成(南ア内務省により使用が認められたもの)

・両親のうちいずれか1名を伴う旅行

・両親以外との第三者との旅行

・単独旅行

関連情報

●名称

駐日南アフリカ共和国大使館

●住所

〒102-0083

東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル4階

●電話

03-3265-3366

●ホームページ

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