♪ 路上でタバコを吸わないで
と言うほど甘くはないですよ!
京都市では、昨年制定された「路上喫煙等の禁止等に関する条例」に基づき、6月1日から路上喫煙等禁止区域での喫煙者には1000円の罰則金(過料)が課されます。詳細は『市民しんぶん』(左図。クリックで拡大)をご覧下さい。
それ以外の場所でも、市内全域の屋外の公共の場所は昨年の6月1日から禁煙です。
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