【新型コロナウイルス】ロンドン地下鉄駅40の閉鎖&イギリスでの現況(2020年3月19日現在)

公開日 : 2020年03月19日
最終更新 :
筆者 : 小野雅子

現在もなお感染拡大が続く新型コロナウイルスCOVID-19、本日2020年3月19日現在で確認されている感染者数は2692名(そのうち死亡者数は137名)となったイギリス。ついに明日から全国の学校・大学の休校が始まり、対策強化が進められています。

また大英博物館を始めとする美術館および博物館、図書館、劇場、コンサート会場などもほとんどが休館を発表。レストランやカフェ、パブも休業する店が相次いでいます。

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不要不急の外出や社交をしないよう政府が呼びかけているのを受け、本日はロンドン交通局が多くの地下鉄駅をしばらく閉鎖することを決定しました。閉鎖となるのはおもに乗り換えなどで必須でない駅が中心で、詳細は以下のとおり。

ベイカールー線:Lambeth North, Regents Park, Warwick Avenue, Kilburn Park, Charing Cross

セントラル線:Holland Park, Queensway, Lancaster Gate, Chancery Lane, Redbridge

サークル線:Bayswater, Great Portland Street, Barbican

ディストリクト線:Bow Road, Stepney Green, Mansion House, Temple, St James's Park, Gloucester Road

ジュビリー線:Swiss Cottage, St John's Wood, Bermondsey, Southwark

ノーザン線:Tuffnell Park, Chalk Farm, Mornington Crescent, Goodge Street, Borough, Clapham South, Tooting Bec, South Wimbledon, Hampstead

ピカデリー線:Caledonian Road, Arsenal, Covent Garden, Hyde Park Corner, Bounds Green, Manor House

ヴィクトリア線:Pimlico, Blackhorse Road

またイギリスでの情勢を鑑み、在英国日本国大使館でも領事サービス業務に関する変更事項を発表しました。その詳細について以下、在英国日本国大使館の公式Webサイトより一部引用します。

********************

英国における新型コロナウイルス感染者の拡大を受け,領事サービスを提供する当館領事班としましては,来館者の感染予防に最大限配慮しながら,業務を継続して遂行するために必要な措置として,領事班の人員体制を縮小することといたしました。これを受けて,3月19日より追ってお知らせするまでの当面の間,次の2つの措置を導入させていただきます。

在留邦人の皆さま,及び,旅行者の皆さまに対しまして,多大なご迷惑をお掛けすることとなりますが,領事サービスを停止させないための苦渋の選択であり,何とぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

1.昼休み時間の導入

 これまで,当館では昼休みを設けることなく開館してきましたが,領事サービスの提供の継続を可能とするために領事班の人員体制を縮小させることとした結果,3月19日以降,午後1時~午後2時までを昼休み時間として設け,領事窓口を閉じさせていただきます。

 ただし,昼休み時間であっても,領事待合室にてお待ちいただくことは可能ですので,昼休み時間にお越しになられた方は,備え付けの発券機から番号札を取って,お待ちください。

 また,この時間はお電話の対応ができないことから,この時間帯のお電話は避けていただき,午後2時以降にお掛け直しくださいますようお願いします。

2.各種届け出の郵送による受付

 3月19日以降,以下の手続きについては郵送のみ受け付けることとしますので,ご注意ください。また,各手続きの必要書類や郵送宛先は当館ホームページにてご確認ください。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html

1.在留届

(1)新規届出:在留届ダウンロード または オンライン在留届で届出

(2)記載事項変更届:在留届記載事項変更届ダウンロード

(3)帰国・転出届:帰国・転出届ダウンロード

2.証明手続き

 申請のみ郵送。証明の受領は来館していただく必要があります。証明書は翻訳証明を除き,申請受理日の4日後(土日,閉館日を除く)に発給します。(例:月曜日に申請を受理した場合,金曜日に発給(閉館日がない場合))

(1)出生証明:出生の事実(生年月日、出生地、父母の名前等)を証明するもの

(2)婚姻証明:婚姻の事実(婚姻日、夫及び妻の名前等)を証明するもの

(3)婚姻要件具備(適格)証明:申請者本人が独身であり、日本国法上結婚することに障害がないことを証明するもの

(4)離婚証明:離婚の事実(離婚日、夫及び妻の名前等)を証明するもの

(5)翻訳証明:日本の官公庁が作成した公文書の翻訳文が正しいことを証明するもの

(6)自動車運転免許証抜粋証明:英国の運転免許証への切替手続きのために、日本の有効な運転免許証から必要な事項を抜粋英訳し証明するもの

(注)上記以外の証明(在留証明,署名証明など)は,郵送での申請は受け付けられません。必要書類をご確認の上,ご来館ください。

 なお,70歳以上で国民・厚生年金(公的年金)受給のために在留証明が必要な方は当館証明担当までご連絡ください。

3.戸籍関係届出

(1)出生届

(2)婚姻届

(3)離婚届

(4)死亡届

(注)上記以外の戸籍関係届(認知届、養子縁組届、養子離縁届等)については、当館戸籍担当へお問い合わせください。

4.国籍関係届出

(1)国籍選択届

(2)国籍喪失届

 届出用紙など必要書類のご案内をしますので,届出を希望される場合は当館戸籍係へお問い合わせください。

5.在外選挙関係手続き

(1)在外選挙人証の交付

(2)在外選挙人証の記載事項変更

(3)在外選挙認証の再交付

6.日本の運転免許証の返還

 当館から返還通知を受けたものの,運転免許証の受け取りが済んでいない方は,郵送での受け取りか可能です。必要書類等は当館ホームページをご確認ください。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000048.html

 なお,返還された運転免許証の当館での保管期間は,当該運転免許証の有効期間満了後2年間ですので,お急ぎでない方は領事窓口が通常対応になった後に窓口にて受け取ることも可能です。

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日々変わっていく状況のなかでイギリス政府の方策も連日のように更新されていますので、また大きな変化がありましたらご報告します。日本および世界各地にいらっしゃる皆さまも、どうぞお気をつけくださいね!

イギリス国民医療機関NHSによるCOVID-19公式Webサイト

〈地球の歩き方編集室よりお願い〉

海外に渡航する場合は、渡航先、経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか必ずご確認ください。状況、環境は日々変化しますので予告なしに入国制限などが実施されることも予想されます。最新情報、情報の詳細は下記などを参考に必ず各自でご確認ください。

筆者

イギリス特派員

小野雅子

在英30年を過ぎました。初めてイギリスへいらっしゃる方にも分かりやすいロンドン観光&文化情報を中心に、イギリス各地やヨーロッパの情報もご案内いたします!

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