英国からの日本人帰国者が提出を求められる検査証明書のフォーマットについて

公開日 : 2020年12月25日
最終更新 :
筆者 : ふじはる

12月23日に日本政府が発表しました英国からの帰国者・入国者に対する「水際対策強化に係る新たな措置」において言及のありました「検疫の強化」につき、英国からの日本人帰国者が提出を求められる検査証明書のフォーマットについて、日本大使館からのお知らせを転記いたします。

 12月27日以降に英国から帰国する日本人が、本邦帰国時に検疫所が指定する宿泊施設における14日間の待機の適用外となるには、英国の出国前72時間以内に検査を受けて取得した次の1.のフォーマットによる証明書が原則として必要となります。出国前72時間以内とは、検体採取時刻が搭乗予定航空便の出発時刻から遡って72時間以内であることを指します。ただし、1.のフォーマットによる検査証明書の入手が困難な場合は、2.のフォーマットでの提出も可能です。

1.次のリンク先の検査証明書のフォーマットに現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/files/100130674.pdf

2.上記1.と同じ内容が記載された現地医療機関が発行するフォーマット。

このフォーマットに含まれる必要のある具体的な内容は次のとおりです。

(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

 なお、上記のフォーマットの提出が求められるのは、本邦到着前14日以内に英国を出発または滞在していた方であり、英国から出国後に第三国において14日間またはそれ以上滞在した後に本邦に帰国する場合は、本件措置の適用対象外となります。

 また、12月27日以降に英国から帰国する日本人が、英国の出国前72時間以内に取得した検査証明書を提示する場合でも、引き続き帰国時に本邦到着空港にてPCR検査は実施されるほか、公共交通機関を使わない形でご自宅などに戻られたとしても、14日間の自己隔離そのものが免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

 以上についてご質問がある場合は、次のお問い合わせ窓口までご照会願います。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

受付時間:午前9時~午後9時(土日祝日も対応しています)

以上、大使館から転記許可をいただいたものをお知らせしました。

筆者

特派員

ふじはる

おいしい香港グルメを求め日々を過ごしています。

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