英国外に渡航する場合の出国フォームの提示について

公開日 : 2021年03月07日
最終更新 :
筆者 : ふじはる

 3月5日、英国政府は、3月8日以降にイングランドから英国外に渡航する場合、新たにTravel Declaration Formと称する所定のフォームを携行しなければならないと発表しましたので、お知らせいたします。本ガイダンスの原文をご覧になりたい方は、次のリンク先からご参照ください。

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-declaration-form-for-international-travel

1.3月8日以降にイングランドから英国外に渡航する場合(ただし、アイルランドなどの共通旅行領域(the Common Travel Area)は除きます)、次のリンク先から所定のフォームにアクセスの上、必要事項に記入を済ませたフォームを印刷する、もしくは、携帯電話にダウンロードしておく必要があります。

(Word版)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967069/declaration-form-for-international-travel.docx

(PDF版)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967118/declaration-form-for-international-travel.pdf

2.出国空港(港、駅等)において、運送事業者あるいは警察により記載済みフォームの提示を認められる場合がありますので、同フォームの提示に加えて、渡航目的を証明する文書を持参されることをお勧めします。なお、記入済みフォームを持たずに国外に渡航しようとする場合、搭乗予定便への搭乗を拒否されるほか、罰金が科される可能性があります。

3.現在のロックダウン下における英国の法律上、認められている主な渡航理由は次のとおりです。ご自身の渡航が法律に反しないかは、冒頭の英国政府のガイダンスをご覧になり、ご自身にてご判断をお願いします。

(1)労働

(2)ボランティア

(3)教育

(4)医療目的または人道的配慮が求められるもの

(5)冠婚葬祭

(6)その他、法的義務の履行など

4.なお、18歳未満の方、または記入をすることが困難な方は、同行する大人が代理でフォームの記入をすることができます。

日本大使館お知らせより転記

筆者

特派員

ふじはる

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