新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:8月16日保健省命令(8月17日)

公開日 : 2020年08月18日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

さて、新型コロナウイルス感染がなかなか終息しないなか、夏のヴァカンス中のイタリア全土でクラスターが発生しています。

在イタリア日本国大使館より新たに最新の情報が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

参考になれば幸いです。

●8月16日保健省命令が発出され、イタリア全土において、18時から6時まで、店舗、広場、道路、海沿い等、屋外であっても、マスクの着用が義務づけられましたので、ご注意ください。

●また、州は、より厳しい措置のみを導入できることとなっております。

●同命令の概要を、在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照ください。

8月16日保健省命令(抄訳)

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200816OMS.html

2020年8月16日保健省命令(概要)

2020/8/17

第1条 (保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置)

1 2020年8月7日首相令第1条はそのままとし、以下の措置を適用する。

  a) 18時から6時まで、イタリア全土において、屋外であっても、公衆に開かれた場所や店舗の他、自発的または/及び偶発的に人が集合しやすい物理的特徴がある公共の場(広場、道路、海沿い等)では、マスクの着用を義務とする。

  b) 屋内外を問わず、ディスコやダンスホール等の娯楽目的の店舗において、また,公衆に開かれた砂浜や海水浴場施設、宿泊施設内共有スペース等において行われるダンス活動を停止する。

2 州はa)及びb)に関し、より厳しい措置のみ導入することができる。

第2条 (最終規定)

1  省略

2  本命令は2020年8月17日から次の首相令が採択されるまで効力を有することとするが,いずれにせよ,その有効期間は9月7日を超えないものとする。

3  省略

2020年8月16日ローマ

保健相

ロベルト・スペランツァ

こちらはその前に保健省より命令がでました。

こちらも一応お知らせいたします。

2020年8月12日保健省命令(概要)

2020/8/13

第1条 (保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置)

1 イタリア入国しようとする者であって、かつ、イタリア入国に先立つ14日間に、クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に対しては、8月7日首相令の規定はそのままとしつつも、以下の予防措置のいずれかが適用される。

a) 搭乗の際は乗務員,及び取締りを担当する者に対し,イタリア入国の72時間以内にスワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。

b) 可能な場合は空港、港、国境地帯到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。

2 第1項に該当する者は、無症状であったとしても、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知する義務を負う。

3 新型コロナウイルスの症状が発症した場合、全ての者は専用電話番号を通じて保健当局に迅速にその状況を通知し、保健当局の決定が下るまで隔離措置に従う義務は引き続き有効である。

第2条 (入国及び乗換の禁止)

1 8月7日首相令の添付20のリストFに、次の時期を追加する。

2020年8月13日から:コロンビア

第3条

1 本命令は8月13日から次の首相令が発表されるまで有効であり、いずれにしても9月7日を超えることはない。

2 省略

2020年8月12日ローマ

保健相

ロベルト・スペランツァ

(参考)

8月16日保健省命令(イタリア語):https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-17&atto.codiceRedazionale=20A04564&elenco30giorni=true

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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