新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:保健省命令(ゾーン別措置、検疫等措置)

公開日 : 2021年04月06日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

改めまして在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたので早速引用させて頂きます。

ご参考にされますと幸いです。

●新たな保健省命令3件が官報に掲載されました。3件のうち2件は、以下のゾーン別措置を規定しており、6日から適用されますので、ご留意ください。

【レッドゾーン】

(延長)カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州

【オレンジゾーン】

(新規)マルケ州、ベネト州、トレント自治県

(注)上記以外の州及び自治県には、オレンジゾーンの措置が適用されます。

(ご参考)ゾーン別感染予防措置一覧

- https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

●また、もう1件の保健省命令は、例えば以下の措置を規定しており、4月7日から4月30日まで有効ですので、ご留意ください。

- イタリア入国に係る検疫等を規定した3月30日保健省命令(*)の措置の適用期間を4月30日まで延長。

(*) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210330OMS.html

2021年3月30日保健省命令

2021/3/30

第1条 保健衛生上の緊急事態の抑止及び管理に係る緊急措置

1 新型コロナウイルスの拡散防止のため、2021年3月2日首相令第49、50、51条及び57条2項の規定は有効のままとしつつ、イタリアへの入国前14日間に(大使館注:2021年3月2日首相令の)別添20のリストCの国と地域に滞在又は乗り換えをした全ての者に対し、以下もまた義務とする。

a) 地域を管轄する保健所の予防局に対し自身の入国を通知するとともに、2021年3月2日首相令第51条6項の検査の結果にかかわらず、同首相令第51条1項から5項が定める住居又は居所で健康観察及び5日間の自己隔離を行うこと。

b) 5日間の自己隔離の終了時に分子検査(PCR検査)又は抗原検査を再度実施すること。

【参考】2021年3月2日首相令第51条6項:

イタリアへの入国前14日間に別添20のリストCの国と地域のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをした場合には、入国前48時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)又は抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者及びコントロールを担う者に提示する義務が適用される。

2 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件とし、また、2021年3月2日首相令第50条が定める宣誓の義務は有効のままとするが、第1項の規定は同首相令第51条7項のケースには適用されない。

第2条 最終規定

1 本命令は官報掲載の翌日から2021年4月6日まで有効である(大使館注:官報掲載は3月30日)。

2 省略

ローマ、2021年3月30日

スペランツァ保健相(署名)

- 2月13日保健省命令で規定したブラジルからイタリアへの入国制限措置の適用期間を4月30日まで延長。

- オーストリア、英国及びイスラエルからイタリアに入国する場合、3月2日首相令別添20リストCに対する措置及び3月30日保健省命令の措置を適用。

- オーストリア・チロル州から入国する場合、自己隔離期間は14日間。

●これらの保健省命令の当館抄訳と原文は以下のリンク先でご確認ください。

(抄訳)

- ゾーン別措置

a) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_CCEFLPPTV.html

2021年4月2日保健省命令(カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州)(抄訳)

2021/4/3

第1条 カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州における感染抑制のための緊急措置

1.新型コロナウイルス感染対策のため、カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州において、新たな分類の可能性はそのままとし、更に15日間、2021年4月1日緊急政令第44号第1条及び第2条に基づき、いわゆる「レッドゾーン」の措置が適用される。

第2条 最終規定

1.本命令は、2021年3月2日首相令第39条に従い、官報掲載後最初の平日から有効。(大使館注:保健省HPには4月6日から有効である旨記載)。

本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。

ローマ、2021年4月2日

スペランツァ保健相(署名)

b) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_MVT.html

2021年4月2日保健省命令(マルケ州、ベネト州、トレント自治県)(抄訳)

2021/4/3

第1条 マルケ州、ベネト州、トレント自治県における感染抑制のための緊急措置

1.新型コロナウイルス感染対策のため、マルケ州、ベネト州、トレント自治県において、2021年3月26日保健省命令によって更新された2021年3月12日及び13日の保健省命令の措置(大使館注:レッドゾーンの措置)適用を終了し、2021年4月6日から、2021年4月1日緊急政令第44号第1条第1項に従い、2021年3月2日首相令第4章に規定されるいわゆる「オレンジゾーン」の措置が適用される。

第2条 最終規定

1.本命令は、2021年3月2日首相令第34条に従い、官報掲載後最初の平日から有効。(大使館注:保健省HPには、前条のとおり4月6日から有効である旨記載)。

本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。

ローマ、2021年4月2日

スペランツァ保健相(署名)

- イタリア入国に係る検疫等措置

c) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html

2021年4月2日保健省命令(入国制限措置の延長等)(抄訳)

2021/4/3

第1条

1.新型コロナウイルス感染対策のため、2021年3月2日首相令別添20のリストCに記載されている国及び地域からイタリアへの入国を規制する2021年3月30日保健省命令の措置を2021年4月30日まで延長する。

第2条

1.新型コロナウイルス感染対策のため、ブラジルからの渡航者の入国を規制する2021年2月13日保健省命令の措置を2021年4月30日まで延長する。

第3条

1.オーストリア、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及びイスラエルから/への移動には、2021年3月30日保健省命令の措置によって補完される、2021年3月2日首相令別添20のリストCに記載されている国及び地域に対して定められた規定が適用される。

2.本条第1項の規定はそのままに、チロル州から/への移動については、2021年3月30日保健省命令第1条第1項に規定される自己隔離の期間を14日間とする。

第4条

1.本命令は2021年4月7日から2021年4月30日まで有効。

2.省略

ローマ、2021年4月2日

スペランツァ保健相(署名)

(原文)

a) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02150&elenco30giorni=false

b) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02149&elenco30giorni=false

c) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02151&elenco30giorni=false

●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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