ワクチン接種証明提出で日本入国後の待機日数が14日間から10日間へ緩和【2021年10月1日〜】

公開日 : 2021年09月28日
最終更新 :
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2021年10月1日より、日本入国時にワクチン接種証明のコピーを提出することで、いままで14日間だった入国後の待機日数が10日間に短縮できます。緩和が適用される国と条件はいくつかありますが、フランスもその対象国に入っています。フランスから日本へ入国する際の、それら緩和条件について詳細をまとめました。

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どの国が緩和対象となるのか

14日間から10日間へ待機期間を緩和できる可能性のある国と地域は、以下ふたつの制限の対象となっている国です。

1. 検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域

2. 検疫所が指定する宿泊施設での待機が3日間となっている指定国・地域

つまり、入国時に検疫所が指定するホテルに入らないでもよいとされている国と地域(入国後アパホテルや東横インなどに入らなくてもよし)、もしくは検疫所が指定するホテルに入らないといけないけれど、その期間が3日間に指定されている国と地域(入国後アパホテルや東横インなどに入る必要があるけれど3日間だけ)から日本へ入国する場合、今まで合計14日間(検疫所指定ホテル待機が3日間の場合はそれと合わせて11日間)だった自宅などでの待機期間を、ワクチン接種証明があれば10日間にできる可能性があります。

この記事を書いている2021年9月28日時点では、フランスは「1」の国としてカテゴリー分けされています。対象国について詳しくは、日本の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

また今回、ワクチン接種証明があれば3日間の検疫所ホテルでの待機がある国と地域でも、それが免除になります。すべての期間が自宅などでの待機になります。なお3日間待機する場合の様子については、過去の記事「日本入国後隔離の様子、検疫所が確保する宿泊施設と自主待機場所」を参考にしてみてください。

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▲厚生労働省のウェブサイトよりワクチン接種証明による緩和措置の一覧表

ワクチン接種証明の入国時における提出方法

入国時に提出し、日本の検疫所に有効だと認められるワクチン接種証明は、以下の条件を満たしたものです。以下の条件を満たしていない場合、正式なワクチン接種証明とはならず、待機日数緩和の対象にはなりません。

1. 国・地域の政府など公的な機関で発行された接種証明

2. 指定事項が日本語または英語で記載されていること

3. 接種したワクチンが日本の当局が指定するワクチン名/メーカーであること

4. 指定ワクチンを2回以上接種していること

5. 日本入国時点で2回目摂取から14日以上が経過していること

「1」について、日本で発行されたワクチン接種証明を使う場合、以下のものが有効となります。

- 政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染予防接種証明」

- 地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明」

- 医療機関など発行の「新型コロナウイルスワクチン接種証明書」

- その他同等の証明と認められるもの

「2」について、以下の事項の記載されていることが必要です。選手証明書が日本語または英語で記載されたものではない場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)があり、記載内容が判別できればそれも有効となります。

- 氏名

- 生年月日

- ワクチン名またはメーカー

- ワクチン接種日

- ワクチン接種回数

「3」について」、指定のワクチンとは以下のワクチンです。

- コミナティ(comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)

- バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)

- COVID-19ワクチンモデルな(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

「4」について、異なるワクチンを接種した場合でも、2回とも上記の指定ワクチンを接種している必要があります。

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なお、厚生労働省のウェブサイトによると「電子接種証明書の場合は検疫所職員にご相談ください」と書かれていますが、フランスに関しては紙(PDF)に出力できますので、あらかじめそれを印刷して携行・提出すれば、入国の際に無駄な時間と対応に時間を割かれないかもしれません。今回の件に限らず「たぶん大丈夫だろう」と自己判断するよりは、すべての可能性を考えて万事準備しておくことをおすすめします。

待機期間緩和の流れ

待機期間の緩和の流れは以下です。待機期間緩和のためには、10日目にPCR検査または抗原定量検査(検査費用は自費)を受け、陰性証明を提出した後に、11日目が待機終了となります。

0日目:入国日

1~8日目:待機期間

9日目:検査可能前日通知を受信

10日目:検査を実施し、検査結果を届出

11日目:待機終了

また10日目以降に検査を受けるために、検査機関へ移動することは不要不急の外出には当たりませんが、公共交通機関(電車・バス・タクシー・飛行機など)は使えません。自家用車などでのみ移動できます。

参照:厚生労働省

筆者

フランス特派員

守隨 亨延

パリ在住ジャーナリスト(フランス外務省発行記者証所持)。渡航経験は欧州を中心に約60カ国800都市です。

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