【タイ】2021年4月18日現在の新型コロナウィルス関連情報

公開日 : 2021年04月18日
最終更新 :
筆者 : Marina.

パタヤ―特派員Marina.です。
今回から街の様子を少しずつ紹介していこうと思っていましたがもう少し先になりそうです。


2021年4月16日タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じてふたつのゾーン(最高度管理地域〈赤ゾーン〉および管理地域〈橙ゾーン〉)に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」を発出しました。


これにより飲食店、販売店などの営業時間短縮、飲食店内での酒類消費禁止、越境移動の中止ないし回避要請ほか各種措置がとられます。本措置は4月18日より適用となっています。タイ在住者の方はご注意ください。

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第20号)

昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 禁止事項
(1)全ての学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。但し、仏暦2564年(西暦2021年)1月3日付決定事項(第16号)第1項に定めた事項を除く。
(参照:CCSA決定事項第16号仮訳 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132405.pdf )
(2)当局職員からの許可がある場合、または当局が実施する活動や検疫のための活動を除き、50名以上が参加する活動を禁ずる。


第2項 娯楽施設および感染拡大の危険性のある場所の閉鎖
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
4月9日付決定事項(第19号)に則して行われた一時的な閉鎖の指示については、引き続き適用する。
(参照:CCSA決定事項第19号のポイント https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210410.html )


第3項 地域の決定
(1)最高度管理地域
バンコク都、コンケン県、チョンブリ県、チェンマイ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラチャシマ県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、プラチュアップキリカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県、ウドンタニ県、以上18都県を最高度管理地域とする。
(2)高度管理地域
上記(1)以外の59県を高度管理地域とする。


第4項 地域毎の防疫措置
最低14日間、当局が定める防疫措置を遵守しつつ、以下の条件の下で各種施設の使用、事業ないし活動を認める。
(1)最高度管理地域
ア 飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
エ コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
オ 競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。
(2)管理地域
ア 飲食物の店内での提供を午後11時まで認める。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。


第5項 越境移動の中止ないし回避
不要不急の旅行の中止ないし延期を求める。特に、上記で定めた最高度管理地域への入境は、自身の感染および感染拡大を助長する危険性があるため、右を避けるべきである。
当局職員は、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、チェックポイントや検査箇所を設置することが出来る。
運輸省ないし全ての形態の公共交通機関を監督する当局に対し、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、防疫措置を実施せしめる。


第6項 社会的活動
パーティ、宴会ないし類似活動については、伝統行事や感染防止のための十分な措置を施した場合を除き、当面の間、これらの中止を求める。


第7項 適切な事業
民間の法人および個人事業者に対し、当面の間、職場以外での勤務や交代制での勤務、もしくは感染拡大を防ぐために適切な形態での事業の実施を求める。


第8項 感染者への措置
関係当局に対し、教育施設、大学、ホテル、会議場、民間施設に協力を仰ぎつつ、感染者の隔離用の施設の早急なる設置を指示する。
全ての感染者は、当局職員が定める期間及び方法に則し、検疫および隔離せしめる。


第9項 防疫措置の見直し
上述の各種措置は、状況に応じて見直しが行われ、首相による裁可が随時仰がれる。
バンコク都知事及び各県知事は、政府が定めた方針に則し、各地の実情に合わせた措置を取ることができる。


以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)4月18日以降適用される。
仏暦2564年4月16日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

新型コロナウイルスに関するお知らせ(防疫措置に関する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」)

2021年4月17日付

出典:在タイ日本国大使館

パタヤーのあるチョンブリ県はレッドゾーンです。

飲食店・販売店等の営業時間短縮、飲食店内での酒類消費禁止をはじめ越境移動の中止ないし回避要請ほか各種措置がとられています。普段は週末には他県からの旅行者が多く訪れ、多少にぎやかになるパタヤ―ですが、今日はとても静かな日曜日を迎えています。

タイは毎日暑い日が続いてます。今日のパタヤ―の最高気温は34℃でした。
リスクの高い地域の人は不要不急の外出は抑え、必要最低限の外出時にはマスク着用・手洗い・うがいなどの徹底をし自分と周りの大切な人たちを守る行動をとりましょう。

以下リンク先で現在のタイの状況をタイムリーに確認できます。
緊急事態宣言中の措置は状況により随時変わりますので、二次情報ではなく信頼できる情報元からご自身で最新の情報を得ることに努めてください。

外務省海外安全渡航情報タイ
在東京タイ王国大使館

現在タイは昨年2020年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長を発表しています。現在も日本からタイへの渡航は難しい状況が続いています。渡航に関する情報は在東京タイ王国大使館のウェブサイトを確認してください。

まだまだ厳しい状況が続きますが、一人ひとりが感染症対策に協力し収束に向かうよう努力したいですね。
では、また。

筆者

旧ペナン特派員

Marina.

日本をはじめ海外多数の展覧会、美術館を中心にアート活動を行うジュエリー作家。

【記載内容について】

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