【タイ】2021年11月1日から日本はタイ入国の隔離免除国に!

公開日 : 2021年10月23日
最終更新 :
筆者 : Marina.

Hi, パタヤー特派員Marina.です。


タイ外務省は2021年11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)およびタイ入国時の条件を発表しました。
以下、在タイ日本国大使館に掲載されました情報を基に紹介します。

■2021年11月1日以降、隔離免除でタイに入国することができる国(A-Z順)

1、オーストラリア
2、オーストリア
3、バーレーン
4、ベルギー
5、ブータン
6、ブルネイ
7、ブルガリア
8、カンボジア
9、カナダ
10、チリ
11、中国
12、キプロス
13、チェコ
14、デンマーク
15、エストニア
16、フィンランド
17、フランス
18、ドイツ
19、ギリシャ
20、ハンガリー
21、アイスランド
22、アイルランド
23、イスラエル
24、イタリア
25、日本
26、ラトビア
27、リトアニア
28、マレーシア
29、マルタ
30、オランダ
31、ニュージーランド
32、ノルウェー
33、ポーランド
34、ポルトガル
35、カタール
36、サウジアラビア
37、シンガポール
38、スロベニア
39、韓国
40、スペイン
41、スウェーデン
42、スイス
43、UAE
44、イギリス
45、アメリカ
46、香港

Thai Nationals Abroad

2021年11月1日から隔離免除でタイに入国することができる日本を含む46の国と地域でタイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
また、11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(別添リスト2参照)ワクチン接種を完全に終えているか、空路での入国か、隔離免除国からの渡航かで入国時の条件が異なりますので、詳細をよくご確認ください。また入国の条件は変更になることがありますので渡航の際には必ず在東京タイ王国大使館の最新情報をご自身で確認ください。

■タイ入国時の条件

1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。


2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。


(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。


3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。


(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

在タイ日本国大使館

パタヤーのあるチョンブリー県は「観光開国パイロット地域」に指定されています。
観光開国パイロット地域では10月31日で夜間外出禁止令が解除されることになり、またいつもの賑やかな夜がやってきそうです。パタヤ―では11月から年末にかけて毎週末音楽イベントをはじめ様々なイベントが予定されています。これについてはまたその都度紹介できればと思います。

■チョンブリ県公衆衛生局 Facebook
・URL: http://www.cbo.moph.go.th/cbo/


■タイ保健省
・URL: http://www.cbo.moph.go.th/cbo/


以下リンク先で現在のタイの状況をタイムリーに確認できます。
緊急事態宣言中の措置は状況により地域により随時変わります。ここに書いた情報も書いた瞬間に古くなり情報は常に更新されます。このような状況下においては二次情報ではなく信頼できる情報元から自身で最新の情報を得ることが重要です。情報過多の時代です。多くの情報を速く集めることに注目するのではなく信頼できる情報元からの確定情報に絞ることで誤った情報に左右されず落ち着いた行動ができます。


■在東京タイ王国大使館
・URL: http://site.thaiembassy.jp/jp/
現在も日本からタイへの渡航はさまざまな手続きが必要です。
渡航に関する情報は変更になることがありますので在東京タイ王国大使館のウェブサイトで最新情報を確認してください。


■外務省海外安全渡航情報
・URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/
※タイへの渡航を予定している方は日本政府による危険情報、感染症危険情報で最新情報を確認してください。


■たびレジ
・URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※外務省からの海外安全情報をメールで受け取ることができます。長期滞在以外の短期滞在者の方も登録することができるのでぜひ活用ください。


■孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ
外務省(領事局及び在外公館)は日本国内のNPO団体と連携し、在外邦人の皆さんが抱える孤独・孤立及びそれに付随するさまざまな問題に対してきめ細かく対応しています。悩みをお抱えの方々は、以下リンク先の団体窓口で日本語によるチャット・SNS相談等を受けることができますのでご利用ください。
・URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html


11月からは本格的にwithコロナ社会がここタイでも始まります。
感染者数が減少傾向にありますがワクチン接種が完了しても外出時にはマスクの着用と手洗い消毒を励行し3密の回避、感染リスクの高いエリアを避けて感染予防に努めることを忘れずに続けましょう。では、また。

筆者

旧ペナン特派員

Marina.

日本をはじめ海外多数の展覧会、美術館を中心にアート活動を行うジュエリー作家。

【記載内容について】

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