ブラジル出産事情(4)――日本人の子の出生届

公開日 : 2009年01月15日
最終更新 :
081211%20pro%20matre%20%285%29%20resized.jpg

ブラジル出産事情シリーズ第4弾!

ブラジルの出生届の流れを説明します。

=+=+=+=+=+=

日本は「血統主義」ですが、ブラジルは、国の領土内で生まれた子どもに国籍を与える「出生主義」の国。

ブラジルで生まれた子どもは、イタリア人の子でも、ナイジェリア人の子でも、インド人の子でも、日本人の子でも、みんなブラジル人になります。

日本人の子どもがブラジルで生まれたら、まず、Cartório(カルトリオ=公証人役場)に行って「Certidão de Nascimento(出生証明書)」の申請をしなければいけません。

申請の期限は、父親のみが手続に行く場合は15日、母親が手続するなら60日。

カルトリオへの提出書類は次の通りです:

[両親が結婚している]

1.Declaração de nascido vivo(出生申告書)←産院が発行します

2.父親または母親が手続する場合、申請者本人の身分証明書(注1)と婚姻証明書

[両親が結婚していない]

1.Declaração de nascido vivo(出生申告書)←産院が発行します

2.父親のみが手続に現れた場合、父親の身分証明書と母親の身分証明書

3.もしくは、両親とも身分証明書を持って手続にくること

ちなみに、現在は、出生証明書はその場で無料で発行されますが、かつては出生証明書の発行に手数料が必要でした。

手数料が払えない人たちによる出生証明書の不届けが問題になり、今は無料になったそうです。

さて、ブラジルのカルトリオでの出生証明書の手続が終わったら、今度は日本側の出生手続が待っています。

最寄りの総領事館へ、ブラジルの出生証明書の認証付コピーと出生届書(総領事館でもらいます)2部を領事館の窓口に提出、併せて国籍留保の届出も行います(出生届書内に国籍を留保する旨記載します)。

というわけで、ブラジル生まれの日本人の子どもは、ブラジルと日本の二重国籍者に。

子どもたちには、二つの国のいいところを吸収して、逞しく育って欲しいですね。

注1.手続に有効な身分証明書は次の通り:RG、CREA、OAB、CRM、RNE、運転免許証など

(写真説明:ブラジルで生まれた子どもはみんなブラジル人!――産院の廊下の壁を飾る無数の赤ちゃん)

[参考サイト]

【記載内容について】

「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。

掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。

本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。

※情報修正・更新依頼はこちら

【リンク先の情報について】

「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。

リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。

ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。

弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。