【新型コロナウイルス関連】4月1日から規制を大幅緩和

公開日 : 2021年04月05日
最終更新 :
筆者 : チカ

先日の記事にてお伝えした通り、ブルガリア政府は3月22日から10日間、ブルガリア全土においてかなり厳しい感染拡大防止策を発令。(詳細はこちらの記事参照)

英語のニュースではロックダウンと報じられるほど厳しい規制を敷かれました。

それでも現在に至るまで、新規感染者数は平均4000人以上が続き、 直近7日間の人口当たり死亡者数も世界ワースト4位を記録するなど厳しい状況が続いています。

多くの人がたった10日間でロックダウンが終わるわけがない...と考えていました。

けれど3月末の議会で4月からの大幅な規制緩和が決定し、現在実施されています。

具体的な規制措置の変更内容は下記の通りです。

[概要]

◇4月5日から幼稚園・保育園再開

◇4月12日から1年生から12年生の対面授業再開(ローテーションスケジュールの詳細は追って決定)

◇4月1日からレストラン営業再開(屋外席のみで、6時から23時までの営業時間制限付)

◇4月1日から映画館・劇場等文化活動の再開(収容率30%以内等の条件付)

◇4月1日からフィットネスクラブ等の再開(収容率30%以内等の条件付)

◇4月1日から食品以外を提供する300平方メートル以上の大型店舗の屋外スペースでの営業再開

以下詳細。

1. 教育関係

(1)4月11日まで、全ての学校における対面式の教育活動(ここには実習、インターン、課外授業、試験、現場研修等が含まれる)は停止される。リモート授業への移行に関する決定は、教育科学大臣が関連規則に基づき行う。

(2)4月11日まで、自己啓発のための支援センター及び特別教育支援センターにおけるグループ活動・学習は停止される。

(3)学校及び学校外で組織される全ての年齢グループのための対面によるグループ課外活動・学習、趣味に基づく活動、稽古事等は停止される。

(4)4月11日まで、高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外として医学、歯学、看護、薬学、公共衛生に関するものは実施される。また、国家試験や専門性を有する卒業試験等も実施される。

(5)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は停止される。

(6)幼稚園、保育園の他、子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は停止される。例外として、4月5日より、幼稚園及び保育園への通園は許可される。

2. 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

  物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は停止される。例外として、労働基準法、国家公務員法、教育公務員法及びその特例法に基づき行われる採用活動は許可される。

(2)文化行事

  屋外で行われる行事(祭り、フェスティバル等)を含め、屋内外における全ての文化及び娯楽行事は停止される。但し、例外として、映画館、劇場、サーカス、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸術については、空間占有率30%以下、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。

(3)イベント・私的祝賀行事

  15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。

(4)スポーツ

ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、スポーツ連盟の登録選手のみは例外とする。全ての年齢層を対象としたスポーツ競技は、無観客で実施する。

イ フィットネス・クラブ、スポーツ用のホール、クラブ、プール及びそれらの複合施設の利用は、収容可能人数の30%を上限とし、最低1.5mの物理的距離の確保を条件に許可される。

ウ 療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の30%を上限として許可される。

3. 飲食店及びその他のサービス

(1)ディスコ、クラブ、ピアノ・バー、バーに類する店、ナイト・バーの利用は禁止される。

(2)上記(1)に該当しない、観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店(含:独立店、宿泊施設に付随した店舗)の利用は、屋外スペース(テラス、庭等)においてのみ、 営業時間6時から23時まで、店員によるマスク着用を条件として許可される。自宅や職場への宅配及びテークアウト、宿泊施設客へのルームサービスの提供は許可される。

(3)ゲームセンター及びカジノの利用は停止される。

(4)モールを含む商業センターの利用は停止される。例外として、モール内の食品店、医療施設、薬局及びドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、保険ショップ、運送サービス、支払いサービス、通信サービス、公共サービスの窓口、クリーニング店、自動車修理及び洗車サービスは営業可能。

(5)4月11日まで、300平方メートル以上の総面積を有する食品以外を提供する店舗の利用は停止される。但し、該当する商業施設の領地内にある屋外スペースでの営業は許可される。また、主に食料品を扱う店舗(大型スーパー、スーパー)は例外とする。

4.その他

(1)団体旅行 

  国内外における特別に手配された交通手段を伴う団体旅行、及び国内の観光名所の団体訪問は停止される。

(2)店舗側の義務

ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において3平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(3)職場

  雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(4)高齢者用買い物時間帯

食料品店は、8:30-10:30の時間帯には65歳未満の者の利用を禁止するための必要な対応をとる。

(5)医療関係、福祉施設                            

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(6)各自治体による規制

地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

(引用:在ブルガリア日本国大使館領事警備班2021年3月31日発行メール)

規制緩和を受け、本日から幼稚園・保育園の預かり保育が再開となります。

3月に規制を強めた時点では子どもの新規感染や入院が増えたとの報道があり、対面保育・授業が中止となった背景があります。

病床の逼迫が改善されてきており、経済への影響も深刻であるため、政府はバランスを見ながら今回の規制緩和に踏み切ったと言われていますが、今後どうなるか、注意深く見ていく必要がありそうです。

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少し話はずれますが、ブルガリアの選挙が4月4日に行われました。

選挙前には上の写真のような大きな選挙のポスターがいたるところに掲げられています。

昨日で選挙が終わったため、今後新たな議会の動きがある可能性が十分に考えられます。

現在の規制は上記の通りですが、いつ変更になるかは分からないのでニュースや大使館から発行される情報に十分に気をつけながら行動する必要がありそうです。

筆者

東京特派員

チカ

2018年8月から2022年5月までブルガリアの首都・ソフィアに住んでいた主婦。4年ぶりに東京に戻ってきて改めて日本の良さを実感しています!

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