スペインの規制緩和フェーズ1~3の内容は?

公開日 : 2020年05月31日
最終更新 :

2020年3月半ばから新型コロナウイルスによる警戒事態下にあるスペインは、フェーズ0からフェーズ3までの4段階で規制緩和を進めています。次の段階に進むには、中央政府の承認が必要です。

明日6月1日(月)からは、

◆フェーズ1:マドリード州、カタルーニャ州(バルセロナ大都市圏及びリェイダ県の一部)、カスティージャ・イ・レオン州(エル・ビエルソ地方を除く)

◆フェーズ2:フェーズ1と3を除くスペイン全土

◆フェーズ3:フォルメンテラ島(バレアレス州)、ラ・ゴメラ島(カナリア州)、エル・イエロ島(同上)、ラ・グラシオサ島(同上)

となります。

各段階の内容はどんなものなのか? かなり長くなりますが、バルセロナの日本国総領事館から届いたお知らせから抜粋してお伝えいたします。

【フェーズ1】

(1)移動の自由

(ア)県、島、又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし、最大10名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない)。バスク州については、異なる基準領域であっても、通常の社会経済活動のための移動については隣り合う市に移動することができる。

(イ)外出に際して、最大10名(※全員が同居人の場合は制限なし)での外出を可能とする(※これまでは14歳未満の子どもの場合は、子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで、14歳以上の者の場合は、同居人等1名での外出が可能であった)。

(2)通夜・埋葬

屋外の場合は最大15名、屋内の場合は最大10名の範囲内であらゆる施設における通夜への参加が認められる(※カスティージャ・ラ・マンチャ州における通夜は、8時から22時までの間でのみ認められる)。司祭又はこれと同等の者に加え、親族による最大15名の範囲内で埋葬・火葬への参加が認められる。

(3)宗教施設

定員の3分の1を上限として、衛生上の安全確保が行われている場合に宗教施設における活動への参加が認められる。

(4)小売りの商業施設等の営業

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた小売りの商業施設及びサービス業は、以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。施設面積が400平米を超える施設については、営業スペースを400平米までに限って営業することができる。

(a)定員の30%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は、各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は、各施設に客1名のみが入場可能とする。

(b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

(c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(イ)複合商業施設(parques o centros commerciales)内にある施設は、施設面積が400平米以内の場合(400平米を超える場合は営業スペースを400平米に限る場合)で、複合商業施設の外部から直接かつ独立した入り口を持つ場合に営業を再開することができる。

(ウ)自動車ディーラー、自動車車検場(ITV)、ガーデニングセンターについては,施設面積に拘わらず、事前の予約による営業を再開することができる。

(エ)本規定により営業が再開される施設においては、当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし、当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

(オ)営業の再開に当たっては、特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。

(カ)各市は、屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)の営業の再開を決定することができる。ただし、当該市場等は通常の25%の店舗数までの営業とし、来客は通常の3分の1未満に制限することとする。

(キ)商業施設における販売促進活動に際しては、人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう、適切な措置が取られなければならない。

(5)飲食店の営業

(ア)飲食店におけるテラスの営業を再開することができる。ただし、認可されているテーブル数の50%までの利用が認められ、テーブル間の距離は2m保たなければならない。各テーブルにおける定員は、最大10名とする。

(イ)使用する資材は、使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には、異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は、可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は、客及び従業員が往来する空間から離れた場所に保管する。爪楊枝、酢、油等、テーブル上に置いて共用するものの利用は避け、客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

(6)各種社会サービスの提供

各種社会サービスは、その効果的な提供が保証されなければならない。そのため、自治州の権限機関は、各施設の状況等に応じて施設の再開を決定することができる。当該サービスは、電話等の通信機器を通じた提供を優先しつつ、必要不可欠な場合には直接の対応を行うようにする。いずれにせよ、障がい者や介護を必要とする者へのセラピー、リハビリ等のサービス提供は保証されなければならない。

(7)教育機関(大学を含む)

教育機関(大学を含む)は,消毒,活動再開の準備及び各種手続きの実施のため,職務を開始することができる。大学の研究所は,研究の実施のために活動を開始することができる。

(8)科学・イノベーション活動

科学技術研究、開発、イノベーションに係る活動を行う機関は、その活動を開始することができる。また、当該活動に関連する会合、セミナー等を実施することができる(※会合、セミナーの実施はカスティージャ・ラ・マンチャ州には不適用)。ただし、当該会合、セミナー等の参加者は、30名を超えることができず、参加者間の物理的距離は2mを保つ必要がある。

(9)図書館の開館

図書館は、図書の貸出し及び返却、館内での閲覧の目的のために開館することができる。館内でも文化・研究活動等、一般の者に対する上記目的以外の活動は行うことができない。また、館内の一般利用のためのコンピューター等の機器、カタログ等の利用は不可とする。国立図書館等、一般への貸出しを目的としない歴史的かつ特別な文書を有する図書館は、必要な場合には館内での閲覧を許可することができる。閲覧後の図書は、最低14日間は他の図書とは別に管理するものとする。

(10)博物館・美術館の開館

博物館・美術館は、入場者数を定員の3分の1に限定し、常設展示及び臨時展示の鑑賞のための入場につき開館することができる(※各州・自治都市は、限定入場者数を定員の30%から50%の間で変更することができる)。館内での文化・教育活動は行うことができない。入場者が接触する機器、オーディオガイド、手荷物預かり所等は使用することができない。入場者は個人とする。個人とは、1名又は家族かそれと同様の同居人をいう。入場者間の物理的距離は2mを保つ必要がある。

(11)視聴覚作品の製造・撮影

視聴覚作品の製造・撮影に関連する活動を実施することができる。

(12)劇場等の文化会館の開館

劇場等の文化会館は、定員の3分の1に限定して開館することができる。加えて、屋内の場合は最大30名、屋外の場合は最大200名の入場者とする。プログラム等の紙の配布物は利用できない。退場時は、座席ブロック毎の段階的退場とする。途中休憩は設けないことが望ましい。やむを得ずに設ける場合は、入退場が段階的に可能となるよう十分な時間を取らなければならない。売店、カフェテリア、手荷物預かり所等のサービスは行わない。ただし、カスティージャ・ラ・マンチャ州は、屋内の場合は最大20名,屋外の場合は最大100名の入場者,バレンシア州は屋内外とも最大30名の入場者とする。

(13)プロスポーツ・スポーツ連盟等の活動

(ア)認定されたプログラムに加入しているハイレベルのスポーツ選手は、スポーツ先進技術連盟(Red de Tecnificacion Deportiva)に加盟したトレーニング施設を利用することができる。利用するトレーニング施設は自宅に最も近い居住県内の施設とするが、県内にない場合は居住州内の施設を利用する。施設が州内にもない場合は、隣の州の施設を利用することができる。

(イ)プロスポーツクラブの選手は、中段階のトレーニングを行うことができる。中段階のトレーニングとは個人で実施するもの、最大10名での戦術的トレーニングをいう。ただし、身体的接触は避けなければならない。施設内のトレーニングは、定員の30%を超えてはならない。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。

(ウ)上記(ア)(イ)に共通の規則として、ミーティングは最大10名で行うことができる。

(エ)屋外のスポーツ施設の全ての者による利用を可能とする。ここで言う屋外のスポーツ施設には、プール及び水を利用する施設は含まれない。利用は事前の予約によるものとし、各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし、競技の性質により必要な場合は2名で行うことも可とする。ただし、身体的接触は認められない。施設の利用は、定員の30%を限度とする。

(オ)スポーツ施設は、事前の予約による個人指導サービスを行うことができる。個人指導に際しては指導者と1対1の指導とし,身体的接触は認められない。施設の利用は、定員の30%を限度とする。ロッカールーム及びシャワールームは利用できない。

(14)ホテル及び観光施設の営業

ホテルその他の観光客用の宿泊施設は営業を再開することができる。施設内のレストラン、カフェテリアのサービスについては、飲食店の営業再開と同様の制限を適用する。ただし、宿泊客に対しては、施設のサービスの適切な提供の観点からレストランサービス等必要なサービスを提供するものとする。当該サービスは、施設の共用部分(閉鎖を継続)では提供することができない。プール、スパ、ジム、ミニクラブ、幼児用のスペース、ディスコ、ファンクションルーム、その他宿泊目的の利用に必要不可欠でないスペースの使用は認められない。

(15)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)

アクティブ・ツーリズムの営業を再開することができる。当該活動は最大10名のグループを限度として、権限のある行政機関に登録された企業により実施されなければならない。かかる活動は。事前の予約により実施されることが望ましい。アクティブ・ツーリズム関連の活動は、そのための施設内で実施することはできず、当該施設の共用部分はレセプション、トイレ、ロッカールーム(消毒用の石鹸等を備える要あり)を除き、引き続き閉鎖されなければならない。

(16)狩猟・スポーツフィッシング等

(ア)いかなる方式の狩猟も、安全な距離及び衛生手段が確保される場合にその実施が認められる。2名以上で実施される場合は、責任者は衛生手段等確保のための計画を有しなければならない。

(イ)いかなる方式のスポーツフィッシング・レクリエーション目的の釣りも、安全な距離及び衛生手段が確保される場合にその実施が認められる。

(17)鉄道関係者の実地研修

鉄道関係者の実地研修を実施することができる。

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〈フェーズ1になり、食品を扱うお店やスーパー、薬局以外の商店も再開しました〉

【フェーズ2】

(1)移動の自由

県、島、又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし、最大15名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない)。70歳未満の者は、10時から12時、19時から20時を除くあらゆる時間帯に個人の運動を実施することができる。

(2)通夜・埋葬

屋外の場合は最大25名、屋内の場合は最大15名の範囲内であらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え、親族による最大25名の範囲内で、埋葬・火葬への参加が認められる。

(3)宗教施設

定員の50%を上限として、衛生上の安全確保が行われている場合に宗教施設における活動への参加が認められる。

(4)結婚式

屋内外に拘わらず、あらゆる施設における結婚式の実施が認められる。ただし、定員の50%を超えてはならず、屋外の場合は最大100名、屋内の場合は最大50名に限らなければならない。

(5)小売りの商業施設等(ショッピングセンター以外)の営業

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた小売りの商業施設及びサービス業は、以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。

(a)定員の40%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は、各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は、各施設に客1名のみが入場可能とする。

(b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

(c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(イ)本規定により営業が再開される施設においては、当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし、当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

(ウ)営業の再開に当たっては、特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。

(エ)既に営業を再開している、又は本省令に基づき各市がその営業再開を決定する屋外の市場、又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)は、通常の3分の1の店舗数までの営業とする。

(オ)商業施設における販売促進活動に際しては、人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう適切な措置が取られなければならない。

(6)ショッピングセンターの営業

ショッピングセンターは、以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。

(a)共用スペースの利用人数を定員の30%とすること。

(b)センター内の各施設の利用人数を定員の40%とすること。

(c)共有部分は通行以外の目的で利用せず、滞留しないこと(共有部分を利用する飲食店には適用しない)。

(d)幼児用等のレクリエーション施設は利用不可とすること。

(e)本省令に定める必要な衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(7)飲食店の営業

(ア)飲食店における(テラスに加え)店内の営業を再開することができる(ディスコ、夜間営業のバーを除く)。ただし、店内の営業は定員の40%までの利用が認められる(テーブルのみ。カウンターにおけるセルフサービスは不可。事前の予約による営業が望ましい。飲食品の持ち帰りも可能。各州・自治都市は、限定客数を定員の30%から50%の間で変更することができる)。テーブル間の距離は2mを保たなければならない。

(イ)テラスの営業は,認可されているテーブル数の50%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2mを保たなければならない(※各州・自治都市は,限定入場者数を定員の30%から50%の間に変更することができる)。各テーブルにおける定員は最大10名とする。

(ウ)使用する資材は使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には、異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は、可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は、客及び従業員が往来する空間から離れた場所に保管する。爪楊枝、酢、油等、テーブル上に置いて共用するものの利用は避け、客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

(8)障がい者用施設,高齢者介護施設等への訪問

自治州及び自治都市は、障がい者用施設、高齢者介護施設等への外部からの訪問や、当該施設利用者の散歩を認めることができる。各州・自治都市は、当該訪問や散歩の実施のための条件を定める。

(9)研究者のための宿泊施設

研究者のための宿泊施設は、その営業を再開することができる。

(10)ホテル及び観光客用の宿泊施設の共用部分の営業

ホテルその他の観光客用の宿泊施設の共用部分は、その営業を再開することができる。ただし、利用者数は定員の3分の1までとする。

(11)図書館の開館

図書館は、フェーズ1の地域で既に認められた活動に加え、館内の一般利用のためのコンピューター等の機器、カタログ等の利用、基準領域内の図書館間の貸出しが認められる。館内の閲覧は定員の3分の1以内の人数まで認められる。

(12)展示会場の営業

展示会場は、定員の3分の1以内の利用を条件に営業の再開が認められる。ただし、閉鎖空間内に人の密集が生じる場合、開幕式の開催は避けなければならない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。

(13)記念建造物等の文化施設への訪問

記念建造物等の文化施設への訪問は、定員の3分の1までの訪問者とすることを条件に営業の再開が認められる。ただし、訪問以外のいかなる文化的活動も行うことができない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。

(14)映画館,劇場等の文化会館

映画館、劇場等の文化会館は、座席が事前に指定されていることを前提に定員の3分の1までの入場者としてその営業を再開することができる。屋内の場合は最大50名、屋外の場合は最大400名までの入場者とする(※ムルシア州では、屋外の場合は最大100名までの入場者とする)。

(15)スポーツ活動

(ア)非プロリーグに加盟するクラブチームの選手の基礎的トレーニング

非プロリーグに加盟するクラブチームの選手は,個人の基礎的トレーニングを実施することができる。当該トレーニングは、クラブチームの有するトレーニングセンター又は一般に開放されている施設において実施することができる。

(イ)プロスポーツクラブの選手の無制限のトレーニング

プロスポーツクラブの選手は、試合前の段階で実施する無制限のトレーニングを実施することができる。当該トレーニングは、最大14名のグループにより行われる制限のない戦術練習を含む。施設内のトレーニングは定員の50%を超えてはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは、最大15名で行うことができる。審判も自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。

(ウ)プロリーグの試合

衛生的状況が許容する場合に限り、プロリーグの試合を再開することができる。当該試合は無観客試合とする。報道関係者の入場は認められる。

(エ)屋内スポーツ施設

屋内のスポーツ施設(屋内プールを除く)の全ての者による利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし、各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし、競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし、身体的接触は認められない。施設の利用は定員の30%を限度とする。ロッカールームの利用は認められる。

(オ)プール

屋内外を問わず、全ての者によるプールの利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし、各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし、競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし、身体的接触は認められない。利用は、定員の30%を限度とする。ただし、プールがレーンに分かれている場合は、各レーンの利用者は1名までとする。ロッカールームの利用は認められる。

(16)遊戯用プール及び海水浴場

(ア)遊戯用プール

全ての者による遊戯用プールの利用を可能とする。利用は定員の30%を限度とする。利用は事前の予約によるものとし、各人の利用可能な時間帯を設定する。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。

(イ)海水浴場

海水浴場の通行及び利用は、最大15名で行うことができる(同居人同士の場合はその限りではない)。海水浴場での個人のスポーツの実施も認められる(身体的接触は認められない)。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。屋外のシャワー、トイレ及びロッカールーム並びに同様の施設の利用は認められる(介護を必要とする者を除き、利用は1名による)。各市は、海水浴場の利用者数及び滞在時間を制限することができる(利用者数の計算に際しては、4平方メートル当たり1名とする)。

(17)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)等

(ア)アクティブ・ツーリズムは、最大20名のグループを限度として実施することができる。自然公園を定員の20%を限度として営業することができる。これらは、フェーズ1と同様の条件下で実施することができる。

(イ)ロープウェーは定員の50%を限度として営業することができる。座席がある場合は、同居人でない者を除き隣の席を空席としなければならない。

(18)大規模会議、ビジネスの会合、講演会等

大規模会議、ビジネスの会合、講演会等の実施、そのための会議場等施設の利用が認められる。参加者数は50名を超えてはならず、参加者は他の者と2mの距離を保つこととする。当該距離を保てない場合は、危険度に応じた防護器具を利用しなければならない。

(19)教育機関の活動再開

(ア)各州・自治都市の教育当局は、大学を除く教育機関及び職業訓練校の活動再開等の柔軟化措置を決定することができるとともに、可能な場合には遠隔・オンライン方式の活動を継続することもできる。

(イ)自動車学校等、上記(ア)以外の教育機関は定員の3分の1を超えない範囲で、その活動を再開することができる。ただし、遠隔・オンライン方式の活動を優先しなければならない。

(20)鉄道関係者の実地研修

鉄道関係者の実地研修を実施することができる。

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〈フェーズ2からはテラスに加え、飲食店内も定員の40%以下までの営業ができるようになります〉

【フェーズ3】 

(1)移動の自由

県、島、又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし、最大20名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない)。移動に際しての時間帯の制限は設けない。

(2)通夜・埋葬

屋外の場合は最大50名、屋内の場合は最大25名の範囲内で、あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え、親族による最大50名の範囲内で埋葬・火葬への参加が認められる。

(3)宗教施設

定員の75%を上限として、衛生上の安全確保が行われている場合に宗教施設における活動への参加が認められる。

(4)結婚式

屋内外に拘わらず、あらゆる施設における結婚式の実施が認められる。ただし、定員の75%を超えてはならず、屋外の場合は最大150名、屋内の場合は最大75名に限らなければならない。

(5)小売りの商業施設等(ショッピングセンター以外)の営業

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた小売りの商業施設及びサービス業は、以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。

(a)定員の50%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は、各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は、各施設に客1名のみが入場可能とする。

(b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

(c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(イ)本規定により営業が再開される施設においては、当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし、当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

(ウ)営業の再開に当たっては、特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。

(エ)既に営業を再開している、又は本省令に基づき各市がその営業再開を決定する屋外の市場、又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)は、通常の2分の1の店舗数までの営業とする。

(オ)商業施設における販売促進活動に際しては、人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう、適切な措置が取られなければならない。

(6)ショッピングセンターの営業

ショッピングセンターは、以下の用件を満たす場合に営業を再開することができる。

(a)共用スペースの利用人数を,定員の40%とすること。

(b)センター内の各施設の利用人数を,定員の50%とすること。

(c)本省令に定める必要な衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(7)飲食店の営業

(ア)飲食店における(テラスに加え)店内の営業を再開することができる(ディスコ、夜間営業のバーを除く)。ただし、店内の営業は定員の50%までの利用が認められる(テーブルのみ。カウンターの利用は、客(又は客のグループ)の間に2mの間隔を保つ場合に可能。事前の予約による営業が望ましい。飲食品の持ち帰りも可能。各州・自治都市は、限定客数を定員の50%から3分の2の間で変更することができる)。テーブル間の距離は2m保たなければならない。

(イ)テラスの営業は、認可されているテーブル数の75%までの利用が認められ、テーブル間の距離は2m保たなければならない(※各州・自治都市は、限定入場者数を定員の50%から75%の間に変更することができる)。各テーブルにおける定員は最大20名とする。

(ウ)使用する資材は、使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には、異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は、可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は、客及び従業員が往来する空間から場所に保管する。爪楊枝。酢、油等、テーブル上に置いて共用するものの利用は避け、客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

(8)障がい者用施設、高齢者介護施設等への訪問

自治州及び自治都市は、障がい者用施設、高齢者介護施設等への外部からの訪問や、当該施設利用者の散歩を認めることができる。各州・自治都市は、当該訪問や散歩の実施のための条件を定める。

(9)研究者のための宿泊施設

研究者のための宿泊施設は、その営業を再開することができる。

(10)ホテル及び観光客用の宿泊施設の共用部分の営業

ホテルその他の観光客用の宿泊施設の共用部分は、その営業を再開することができる。ただし、利用者数は定員の50%までとする。

(11)図書館の開館

図書館は、フェーズ1及び2の地域で既に認められた活動に加え、館内での文化活動及び勉強(定員の50%を限度とする)が認められる。館内の閲覧は、定員の50%以内の人数まで認められる。

(12)博物館・美術館の開館

博物館・美術館は、入場者数を定員の50%に限定し、常設展示及び臨時展示の鑑賞、館内での文化・教育活動のために開館することができる。入場者が接触する機器、オーディオガイド、手荷物預かり所等は使用することができない。ガイドによる説明等、グループを生じる活動は、第3フェーズ終了まで行わない。団体での入場者は最大20名までとする。

(13)展示会場の営業

展示会場は、定員の50%以内の利用を条件に営業の再開が認められる。ただし、閉鎖空間内に人の密集が生じる場合、開幕式の開催は避けなければならない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。

(14)記念建造物等の文化施設への訪問

記念建造物等の文化施設への訪問は、定員の50%までの訪問者とすることを条件に営業の再開が認められる。訪問は、個人、家族及び最大20名までの団体が認められる。ただし、訪問以外のいかなる文化的活動も行うことができない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。

(15)映画館、劇場等の文化会館

映画館、劇場等の文化会館は、座席が事前に指定されていることを前提に、定員の50%までの入場者としてその営業を再開することができる。屋内の場合は最大80名、屋外の場合は最大800名までの入場者とする。

(16)スポーツ活動

(ア)非プロリーグに加盟するクラブチームの選手の中段階のトレーニング

非プロリーグに加盟するクラブチームの選手は、中段階トレーニングを実施することができる。中段階のトレーニングとは、個人で実施するもの、最大20名での戦術的トレーニングをいう。ただし、身体的接触は避けなければならない。施設内のトレーニングは、定員の50%を超えてはならない。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは最大20名で行うことができる。審判も自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。

(イ)プロスポーツクラブの選手の無制限のトレーニング

プロスポーツクラブの選手は、試合前の段階で実施する無制限のトレーニングを実施することができる。当該トレーニングは、最大14名のグループにより行われる制限のない戦術練習を含む(無制限のトレーニングの2週目からは、必要に応じ戦術練習の人数を増加させることができる)。施設内のトレーニングは、定員の50%を超えてはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは最大15名で行うことができる。審判も自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。

(ウ)プロリーグの試合

衛生的状況が許容する場合に限り、プロリーグの試合を再開することができる。当該試合は無観客試合とする。報道関係者の入場は認められる。

(エ)屋外のスポーツ施設

屋外のスポーツ施設の全ての者による利用を可能とする。各人の利用可能な時間帯を設定する(事前の予約は不要)。利用は最大20名の団体で行うことができる。ただし、身体的接触は認められない。施設の利用は定員の50%を限度とする。ロッカールーム及びシャワーの利用は認められる。

(オ)屋内のスポーツ施設

屋内のスポーツ施設(屋内プールを除く)の全ての者による利用を可能とする。各人の利用可能な時間帯を設定する(事前の予約は不要)。利用は最大20名の団体で行うことができる。ただし、身体的接触は認められない。施設の利用は定員の50%を限度とする。ロッカールーム及びシャワーの利用は認められる。

(カ)プール

屋内外を問わず、全ての者によるプールの利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし、各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし、身体的接触は認められない。利用は定員の30%を限度とする。ロッカールームの利用は認められる。

(17)遊戯用プール及び海水浴場

(ア)遊戯用プール

全ての者による遊戯用プールの利用を可能とする。利用は定員の30%を限度とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。

(イ)海水浴場

海水浴場の通行及び利用は最大15名で行われうる(同居人同士の場合はその限りではない)。海水浴場での個人のスポーツの実施も認められる(身体的接触は認められない)。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。屋外のシャワー、トイレ及びロッカールーム並びに同様の施設の利用は認められる(介護を必要とする者を除き、利用は1名による)。各市は、海水浴場の利用者数及び滞在時間を制限することができる(利用者数の計算に際しては、4平方メートル当たり1名とする)。

(18)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)等

(ア)アクティブ・ツーリズムは、最大30名のグループを限度として実施することができる。自然公園を定員の20%を限度として営業することができる。これらはフェーズ1と同様の条件下で実施することができる。

(イ)ロープウェーは、定員の50%を限度として営業することができる。座席がある場合は、同居人でない者を除き隣の席を空席としなければならない。

(ウ)ガイドの利用による観光を行うことができる。当該観光は、事前の予約によることが望ましい。人数は最大20名のグループとする。オーディオガイドやパンフレットの利用は不可とする。

(19)動物園・水族館等

動物園・水族館等の観光娯楽施設の営業再開が認められる。入場者は定員の50%(屋内の場合は定員の3分の1)とする。

(20)大規模会議、ビジネスの会合、講演会等

大規模会議、ビジネスの会合、講演会等の実施、そのための会議場等施設の利用が認められる。参加者数は80名を超えてはならず、参加者は他の者と2mの距離を保つこととする。当該距離を保てない場合は、危険度に応じた防護器具を利用しなければならない。

(21)教育機関の活動再開

(ア)各州・自治都市の教育当局は、大学を除く教育機関及び職業訓練校の活動再開等の柔軟化措置を決定することができるとともに、可能な場合には遠隔・オンライン方式の活動を継続することもできる。

(イ)自動車学校等,上記(ア)以外の教育機関は、定員の3分の1を超えない範囲でその活動を再開することができる。ただし、遠隔・オンライン方式の活動を優先しなければならない。

(22)鉄道関係者の実地研修

鉄道関係者の実地研修を実施することができる。

(23)カジノ・ゲーム場等の施設

カジノやゲーム場等の施設の営業再開が認められる。入場者は定員の50%までとし、いかなる場合も従業員を含め50名を超えてはならない。

(24)子どもの自由時間における活動

子どもの屋内外での自由時間における活動の再開が認められる。屋外の場合は,定員の50%(保護者を含め最大200名を限度とする)までとし、屋内の場合は定員の3分の1(保護者を含め最大80名を限度とする)までとする。活動に際しては、保護者を含め最大10名のグループを構成するものとする。

規制緩和により感染者が急増することがありませんように!!

なお、7月からは外国人観光客の受け入れを再開するという話も出ているようです。

筆者

スペイン特派員

田川 敬子

東京生まれの東京育ち。オリーブオイル専門家としてスペインと日本で活動するほか、複数のウェブサイトにスペイン情報を寄稿。

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