新型コロナウイルス関連情報(2020年3月25日)

公開日 : 2020年03月25日
最終更新 :

2020年3月25日、在ニューヨーク日本国総領事館から「新型コロナウイルス関連情報(3月25日)」という表題のメールを受信しました。

下記、全文を引用掲載します。

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【在ニューヨーク日本国総領事館について】

 当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

 すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしており、定期的に消毒作業を実施しております。

 当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。

 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

【州政府等による措置等のポイント】

◎(NY州)クオモ知事のメッセージ

本3月25日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下のとおりです。

・NY州での感染者数は3万人を超え感染は拡大しているが、入院患者数の増加率は少しずつ鈍化している。NY州の感染者数のピークはこれから2週間から3週間後を想定。これに対応するためにベッド数、人工呼吸器、医療スタッフを含め医療対応体制の拡充を図っている。

・メンタルヘルスに対応するため、6000人以上のボランティアの専門家が対応するホットラインを立ち上げた(1-844-863-9314 ※英語)。

◎(NY州)在宅勤務義務付け・自宅待機要請(行政命令No. 202.8)

・3月22日から,クオモNY州知事が発出した、必要不可欠な業種を除く全ての事業体及び非営利団体は可能な限り在宅勤務を活用し,雇用主は原則として業務現場で勤務する人員を100%削減することを命じた行政命令が発効し、4月19日まで有効となっています。また、同知事は、州民は可能な限り自宅待機を行い、不要不急な公共交通機関の使用を控えること等を連日要請しています。

・つきましては,NY州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

・同州知事発表の行政命令及び要請の概要は以下のとおりです。

-州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全ての労働者は在宅勤務とする。

-レストラン(持ち帰り・宅配のみ),食料品店,薬局,医療機関,ガソリンスタンド,ドライクリーニング,郵便局,公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。

-緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

-自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。

-必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。

-屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。

-公共交通機関をできる限り使わない。

・行政命令及び要請の詳細な情報は以下のウェブサイトでご確認いただけます。

◎(NJ州)

・3月21日から,NJ州において自宅待機及び必要不可欠でない店舗の閉鎖を求める行政命令が発効しています。つきましては,NJ州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(1.8メートル)離れて活動するようお願いいたします。また,21日に発表された行政命令において,閉鎖の対象とならない店舗について,追加で以下の店舗も閉鎖の対象とはならない旨,発表されています。

- 携帯電話の販売,修理店

- 自転車の修理店

- 家畜の飼料店

- ガーデニング関連の店舗

- 農業,耕作機械関連の店舗

詳しくは右リンクをご参照ください。

・本3月25日の会見にて,マーフィーNJ州知事は,4月1日以降,エッセンシャル・ワーカーのお子様を対象とした託児所・保育所のみ,開けることができる旨発表しました。詳しくは右リンクをご確認ください。https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/are-child-care-centers-open

◎(PA州)

・3月23日から,フィラデルフィア市,バックス郡,チェスター郡,デラウェア郡,モンゴメリー郡,モンロー郡,アルゲニー郡に対する自宅待機(Stay at Home)の行政命令が発効していますが,エリー郡に対しても3月24日午後8時から発効しており,リーハイ郡及びノーサンプトン郡に対しても本3月25日午後8時から発効します。いずれの地区についても4月6日(月)まで有効となっています。つきましては,上記地区に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(約1.8メートル)離れて活動するようお願いします。

・3月23日から,PA州において人命に関わる("life-sustaining")業種以外は営業を禁止する行政命令が発効しています。行政命令及び人命に関わる業種の詳細な情報は以下のウェブサイトでご確認いただけます。

・PA州内のK-12の学校は,少なくとも4月6日(月)まで休校となっています。

◎(PA州)事業者に対する支援

・PA州は,ペンシルベニア産業開発庁(PIDA)は COVID-19 Working Capital Access (CWCA)を立ち上げ,常勤従業員数が100人以下の事業者に対する無金利ローンを提供すると発表しています。対象となる企業や申請方法等については下記ウェブサイトをご覧ください。

◎(フィラデルフィア市)

・本3月25日,フィラデルフィア市は最近14日以内にNY市,NY州ナッソー郡・サフォーク郡・ウェストチェスター郡,NJ州バーゲン郡を訪問した場合には14日間自己隔離(self-quarantine)するように要請(request)しました。

◎(WV州)

・3月24日から,WV州において自宅待機令が発効しています。つきましては,WV州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(1.8メートル)離れて活動するようお願いいたします。

◎(DE州)

・4月28日に予定されていたDE州の大統領選挙予備選は6月2日に延期されることが決まりました。また,新型コロナウイルスを理由とする不在者投票が認められる旨発表されました。

・3月24日から,DE州において自宅待機令が発効しています(5月15日まで)。つきましては、DE州に滞在・滞在の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(1.8メートル)離れて活動するようお願いいたします。

(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

【感染,予防等に関する情報】

1 3月25日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)

○ニューヨーク州: 感染者数 30,811名(25,665名), 死者数 285名(210名)

・感染者数内訳(主なエリア)

ニューヨーク市: 感染者数 17,856名(14,904名), 死者数 199名(131名)

NY市の内訳(判明分)

クイーンズ区:  5,066名(4,364名)

ブルックリン区: 4,656名(4,237名)

マンハッタン区: 3,187名(2,887名)

ブロンクス区:  2,789名(2,328名)

スタテン島区:  1,084名(  953名)

ウエストチェスター郡: 4,691名(3,891名)(ニューロシェル「封じ込めエリア:3/15ー25」は現在も有効)

○ニュージャージー州: 感染者数 4,402名(3,675名), 死者数 62名(44名)

○ペンシルベニア州:  感染者数 1,127名(  851名), 死者数 11名( 7名)

○デラウェア州:    感染者数   119名(  104名)

○ウエストバージニア州:感染者数    39名(   20名)

○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 546名(384名), 死者数 12名(7名)

○プエルトリコ:    感染者数    51名(39名), 死者数 2名(2名)

○バージン諸島:    感染者数    17名(17名)

2 CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。

新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート

3 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

4 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。

   ▪   ▪   ▪

【在ニューヨーク日本国総領事館】

・住所: 299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

・TEL: 212-371-8222

・FAX: 212-319-6357

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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