【在シカゴ日本国総領事館】からのお知らせ:ノースダコタ州保険局による自己隔離命令の発令について(2020年3月29日)

公開日 : 2020年03月29日
最終更新 :

2020年3月29日、在シカゴ日本国総領事館から、「ノースダコタ州保険局による自己隔離命令の発令について」という表題のメールを受信しました。

以下、本文を引用掲載します。

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 3月28日,ノースダコタ州保険局は,米国外から同州に戻った全ての人及びアメリカ疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルス感染地域に指定した米国内の特定の州からノースダコタ州に戻った全ての人に対し,14日間の自己隔離を義務づける命令を発出しました(同命令の本文や詳細については以下のリンクをご覧ください)。本件は即時発効することを、当館から州政府に確認済みです。

 該当する全ての者は同州に入境すると即時に14日間の隔離を行う必要があります。ただし,国家安全保障省が定める運輸,通信,医療など重要なインフラストラクチャーに関わる職業に従事する者(詳しくは以下のリンクをご覧ください)等は除外されています。

なお,自己隔離命令の主な内容は以下のとおりです。

・14日間の隔離期間中は居所で過ごし,保険局職員の指示に従って予防措置を講ずる必要があります。また,州又は地域の保険局に協力し,接触した人やこれまでに訪れた場所,病歴などの情報を提供する必要があります。

・隔離期間中は家族だけが同居可能で,保険局の許可がない限り,家族以外の人を隔離場所に入れることはできません。隔離期間中は保険局の許可がなければ隔離場所を離れることはできません。通院などの理由で隔離場所を離れる際は,州又は地方の保険局に相談し調整する必要があります。

・隔離された人又は隔離場所で同居する人に発熱,咳,息切れ等新型コロナウイルス感染症の症状が出た場合,州又は地方の保険局に直ちに連絡する必要があります。

 この命令に違反すると30日以内の禁固刑及び/又は1500ドル以下の罰金刑が科されます。在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令を遵守し,不要不急の外出を避け,引き続き情報収集に努めてください。

当館連絡先

Tel: (312) 280-0400(24 時間対応)(注)

Fax: (312) 280-9568

Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

(注)コロナウイルス感染症予防のため,現在業務体制を縮小しております。平日午前 9時15分から午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながりま す。土曜・日曜・祝祭日、平日午後5時以降,翌日午前9時15分まで(事件、事故、 その他緊急の用件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながり ます。

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■在シカゴ日本国総領事館

・住所: Olympia Centre #1100

737 North Michigan Avenue Chicago, IL 60611

・Tel: 312-280-0400(24時間対応)

・Fax: 312-280-9568

・Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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