NY州の出勤停止及び自宅待機について(2020年3月20日)

公開日 : 2020年03月20日
最終更新 :

2020年3月20日、在ニューヨーク日本国総領事館から「NY州の出勤停止及び自宅待機について」という表題のメールを受信しました。

下記、全文を引用掲載します。

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◎(州政府)NY州の出勤停止及び自宅待機

・本3月20日、クオモNY州知事は、NY州の感染者数が7000人を超えさらに拡大していることを受け、主に(1)原則として全労働者は在宅する、(2)州民は可能な限り自宅に待機する、という行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は,3月22日(日)午後8時に発効されます。

・つきましては,NY州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。

‐州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅とする。

‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。

‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。

‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ)、食料品店,薬局,医療機関、ガソリンスタンド、ドライクリーニング、郵便局、公共交通機関などの必須の機関・店舗の営業は継続する。

‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。

‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

‐病院やナーシングホームへの見舞いを控える。

・同州知事の会見の様子は以下のサイトでご覧になれます。

また、同州知事は、今後90日間、(民間及び商用)テナントの立ち退きを猶予することを発表しました。

◎(州政府)NY州、NJ州、PA州及びCT州

本3月20日、NY州、NJ州、PA州、CT州は、全ての理髪店、ネイルサロン、タトゥーショップなどのサービスについて、3月21日(土)午後8時から営業を停止する措置を合同で発表しました。

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【在ニューヨーク日本国総領事館】

・住所: 299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

・TEL: 212-371-8222

・FAX: 212-319-6357

・また、同州知事は、今後90日間、(民間および商用)テナントの立ち退きを猶予することを発表しました。

◎(州政府)NY州、NJ州、PA州及びCT州

2020年3月20日、NY州、NJ州、PA州、CT州は、全ての理髪店、ネイルサロン、タトゥーショップなどのサービスについて、3月21日(土)午後8時から営業を停止する措置を合同で発表しました。

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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