新型コロナウイルスに関する注意喚起(第14報):当地における感染状況など(2020年3月23日現在)

公開日 : 2020年03月23日
最終更新 :

2020年3月23日、在アメリカ合衆国日本国大使館から「新型コロナウイルスに関する注意喚起(第14報):当地における感染状況等(3月23日現在)」という表題のメールを受信しました。

下記、「新型コロナウイルスに関する注意喚起(第14報):当地における感染状況等(3月23日現在)」の全文を引用掲載します。

***

●本日現在の当地(DC,MD,VA)における新型コロナウイルスの感染状況をお知らせします。

●日本政府による米国に対する検疫強化についてお知らせします。

●連邦・各州政府の主な措置等についてお知らせします。

1.本日(3月23日)20時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。

(1)ワシントンDC:137名(死亡2名)

(2)メリーランド州:288名(死亡3名)

◎地域別感染者数はこちら

(3)バージニア州:254名(死亡6名)

◎地域別感染者数はこちら

2.日本の措置

(1)別途外務省からお知らせしたとおり,3月22日,外務省は,米国に対する感染症危険情報を「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」に引き上げました。

◎感染症危険情報(3/22付)

(2)別途外務省からお知らせしたとおり,3月23日,日本政府は,更なる水際対策として,米国からの入国者に対する以下の措置(検疫強化)を発表しました。

「米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で 14 日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。本措置は,3月 26 日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。」

(ポイント)

・本件措置は日本人も対象となります。

・米国東部時間3月25日午前11時以降に米国又はその他「指定の流行地域(国・地域)」を出発する飛行機等が対象となります。

・日本入国後,14日間は自宅やホテル等にて待機をお願いすることになります

・公共交通機関を利用しないようお願いすることになります(入国空港から国内の目的地までの区間を含む)

・公共交通機関には,商用フライト・船,バス(ホテルの巡回バスを含む),電車,タクシー等が該当します。なお,レンタカーや借上げハイヤー,私用車(家族・友人の車等)は問題ありません。

◎広域情報(3/23付)「米国からの入国者に対する検疫強化」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html

◎厚生労働省HP:水際対策の抜本的強化に関するQ&A

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

3.連邦政府の措置等

(1)3月21日,疫病予防管理センター(CDC)は,新型コロナウイルスに関する旅行健康情報を,日本を含む5か国を対象に「レベル3:不要不急の全ての渡航を回避してください」に引き上げました。これにより,日本等から米国への入国者は,入国後14日間は自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が推奨されることとなります。

◎詳しくはこちら

(2)3月21日,歳入庁(IRS)は,連邦所得税の申告期限を4月15日から7月15日に延長しました。

◎詳しくはこちら

4.各州政府の措置等

(1)ワシントンDC

ア 3月20日,ボウザー市長は,以下を発表しました。

(主な内容)

・集会規則の効力を4月24日まで延長

 →50人以上の集会の禁止(適用除外規定あり)

 →レストラン等におけるテーブル席使用等の禁止

 →ナイトクラブ・多目的施設・ジム・スパ・マッサージ店・劇場等の営業停止

 →DC当局が管轄する公園,プレイグランド,運動場の閉鎖(立ち入り禁止)

◎詳しくはこちら(延長に係る市長令)

・DCの公立学校の閉鎖(遠隔授業)を4月24日まで延長

・学生(18歳以下)への食事提供場所を10か所追加

◎詳しくはこちら

・DC政府の変則的運用(一部業務は遠隔で行ない,その他行政サービスは市の施設で変則的に提供)を4月24日まで延長。

・「非常事態宣言」および「公衆衛生上の緊急事態宣言」の効力を4月24日まで延長

◎詳しくはこちら(延長に係る市長令)

イ 本日,ボウザー市長は,ワシントンDCの納税期限を7月15日に延長すると発表しました。

◎詳しくはこちら

(2)メリーランド州

ア 本日,ホーガン知事は,集会禁止やショッピングモールやフィットネス・センター,劇場その他娯楽施設等の閉鎖,持ち帰りやデリバリーを除くレストラン営業停止等を規定する行政命令(3月19日付)を修正し,追加的に「州内の基幹的な役割を持たないビジネス(all non-essential businesses in the state)」の閉鎖を命じました。なお,本件措置の対象外となる「基幹的な役割を持つビジネス」については,連邦政府のガイドラインに準拠しており,その具体的な業種については州知事オフィスが発出したガイドラインにおいて解説されています。

◎本日付で修正された行政命令

◎連邦政府のガイドライン

◎州知事オフィスのガイドライン

イ なお,ホーガン知事は,上記追加措置は外出禁止令ではないものの,全ての州民に自宅にとどまり,ソーシャル・ディスタンスに関する州知事の要請に従うよう強く求めるものであり,本日から法執行機関は上記行政命令に基づき厳しく取り締まる旨言及しました。 

(3)バージニア州

本日,ノーザム州知事は,一般向けにサービスを行う機関に対し制約を課す行政命令に署名しました(この命令の効力は3月24日午後11時59時分から4月23日午後11時59分まで)。

(主な内容)

・10人以上の集会を禁止。医療関係,低所得者向け基幹サービス(フードバンク等),メディア,法執行機関,政府機関の活動は含まない。

・州内全てのK-12(義務教育課程)学校は今年度(end of this academic year)休校。

・飲食店等の閉鎖(下記リンク3.)

・娯楽施設の閉鎖(下記リンク4.)

・営業を継続してよい小売業を規定(下記リンク5.)

※以上に明記されていないいかなる対面販売ビジネスも,10人以上の客を収容してはならず,社会的距離(social distancing)政策に従い,消毒を行い,連邦・州政府の職場向けガイダンスに従わなければならず, 10人の客数制限を実施できない場合は一般向けに閉鎖しなければならないとしています。

※以上に明記されていない企業についても,できうる限りテレワークを行わなければならないとしています。

◎詳しくはこちら(本日付け行政命令)

(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

5.航空会社の運航状況

米国・日本路線を含め,航空各社は世界的に運航停止や減便等の対応をとっていますので注意が必要です。

◎全日空(ANA)

◎日本航空(JAL)

◎ユナイテッド航空

◎アメリカン航空

◎デルタ航空

6.上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。在留邦人の皆様におかれては,引き続き連邦・州・地方の関係当局が発信する情報や報道等により最新情報を把握するとともに,感染予防に努めてください。なお,新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館(領事班)まで御一報願います。

7.当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しました。感染予防や関連の措置,渡航情報等に関する情報収集の一助としてご活用ください。

◎当館 HP(新型コロナウイルス関連情報)

8.当館では,領事業務担当職員の感染予防をより一層徹底し,領事窓口の機能を引き続き維持するとともに,領事窓口を来訪される皆様の健康を確保するための措置として,3 月18 日以降,当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては,ご来館の時期を再検討願います。

◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ(お願い)

   ▪   ▪   ▪

■在アメリカ合衆国日本国大使館

・住所: 2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

・電話: 202-238-6700(代表)

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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