新型コロナウイルス関連情報(2020年3月21日)

公開日 : 2020年03月21日
最終更新 :

2020年3月21日、在ニューヨーク日本国総領事館から「新型コロナウイルス関連情報(3月21日)」という表題のメールを受信しました。

下記、全文を引用掲載します。

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【当館入居ビルにおける新型コロナウイルス感染者の確認】

◎ビル管理会社からの連絡

・本3月21日,当館が入居するビルのテナント会社の職員の一人が新型コロナウイルスに感染していることが新たに確認されたとの連絡がビル管理会社よりありました。管理会社からの連絡によれば,当該職員がビルを最後に訪れたのは3月13日(金)です。

・当該職員が利用していたエレベーターは23ー34階用のエレベーターで,18階の当館領事窓口に来館するために使用するエレベーターとは異なり,かつ,エレベーターホールも異なります。

◎当館入居ビルの対応状況

・当館入居ビルは,NY市保健当局の指示に従い当ビルの出入口,ロビー,エレベーターホールについて,すでに消毒を実施したとのことです。また,今後も定期的に入念な消毒を実施する予定です。

◎当館の対応

・当館は,3月17日夜に発覚した類似の事例を受け,3月18日夕刻に,18階待合室・エレベーターホール・領事窓口の消毒を実施しています。また,その後も定期的に消毒を実施しています。

◎来館される方へのお願い

・以上のとおり,当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしておりますが,来館される方は,本件についてご留意の上,また,ビル入口で何らかの指示があった場合にはその指示に従っていただきますよう改めてお願いいたします。

【在ニューヨーク日本国総領事館について】

 当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。

 また,すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。

御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

【連邦政府及び州政府による措置等のポイント】

◎(連邦政府)

・昨3月20日,トランプ政権はNY州に大規模災害宣言を発出し,同州への連邦政府の支援を命じました。大規模災害宣言は通常,ハリケーンや山火事,洪水などの自然災害で宣言され,要請をした自治体は,連邦政府による支援を受けることができます。NY州は今回の宣言により,連邦緊急事態管理局(FEMA)の災害救援基金(DRF)426億ドル(約4.7兆円)を利用できることになります。連邦政府は,緊急対応にかかった公的および個人支援費用の最大75%を負担します。

◎(州政府)クオモNY州知事のメッセージ

本3月21日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下の通りです。

・NY州の感染者数が大幅に増えているのは,全米で最も多くの検査をしているからである。NY州の一人当たりの検査数は,中国や韓国よりも多い。

・コロナウイルス感染症の感染者の55%は,18歳から49歳までの層であるため,若者が感染しないというのは誤解である。年齢にかかわらず感染する可能性があり,感染者が自覚がないまま,他人を感染させる可能性があるので,すべての州民の最大限の自宅待機すべき。

・米陸軍工兵司令部が新たなベッドを設置する施設を視察した。候補施設は以下の通り。

  ジャビッツ・コンベンションセンター

  NY州立大学ストーニーブルック校

  NY州立大学ウェストベリー校

  ウエストチェスター・コンベンションセンター

・NY州は,N95マスク(注)をNY市に100万枚,ロングアイランドに50万枚を提供する。

 (注)N95マスクとは,米労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95規格をクリアし,認可された微粒子用マスク。

・NY州は,人工呼吸器6000個を購入予定。

◎(州政府)NY州の在宅勤務義務・自宅待機要請の開始

・明日3月22日(日)午後8時から,クオモNY州知事が昨20日に発出した(1) 原則として在宅勤務の義務付け,(2)できる限りの自宅待機を要請する行政命令が発効します。

・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。

-州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅勤務とする。

‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。

-公共交通機関をできる限り使わない。

‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。

‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ),食料品店,薬局,医療機関,ガソリンスタンド,ドライクリーニング,郵便局,公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。

‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。

‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。

◎(州政府)NJ州の自宅待機命令,ビジネス閉鎖の拡大

・本3月21日,マーフィーNJ州知事は,州民に対し,(1)できる限りの自宅待機を要請,(2)可能な限り在宅勤務を行うことを義務付ける行政命令を発出しました。本行政命令は,本21日21時に発効します。本行政命令には,パーティーや式典など,集まり(social gathering)の禁止も含まれ,屋外,公共の場での行動の際は,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つことが呼びかけられています。

なお,以下の事項は自宅待機の行政命令発出中も例外として認められています。

- 生活必需品の購入,医療サービス等を受けること,家族や近しい友人への訪問,外での運動

・マーフィー州知事は,本21日21時より,必要不可欠でないビジネスの閉鎖を求める行政命令を発出しました。閉鎖の対象とはならないビジネスは以下のとおりです。

-スーパーなどの食料品店,直接顧客へ野菜等を販売する農家

-薬局(医療マリファナ販売店含む)

-医療品販売店

-ガソリンスタンド

-コンビニ

-ヘルスケアに関連の店舗

-ホームセンター

-銀行及び金融機関

-ランドリー,ドライクリーニング

-5歳以下の子供を対象とした製品を販売する店舗

-ペットストア

-アルコール販売店

-車の修理屋

-印刷業者,オフィス用品販売店

-郵便,運送業者

なお,レストランは,引き続き,持ち帰り及び宅配のみの営業は認められます。

・NJ州の新型コロナウイルスに関する最新情報を集めたサイト: covid19.nj.gov

◎州政府(PA州)

・3月19日,ウルフPA州知事は,人命に関わる("life-sustaining")業種以外は営業を禁止する行政命令を発出することを発表しました。当初は,本3月21日から発効する予定でしたが,3月20日に同知事は発効を3月23日(月)午後8時に延期する旨を発表しました。また,人命に関わる業種としても,医療機関,スーパーマーケット,薬局,交通機関,郵便・宅配,ガソリンスタンド等に加えて,ランドリーサービスなどが追加されました。

人命に関わる業種かどうかの指定の最新状況については,以下のサイトに掲載されています。

https://www.scribd.com/document/452553026/UPDATED-Industry-Operation-Guidance-March-20-2020

◎州政府(WV州)

・3月20日,ジャスティスWV州知事は,新型コロナウイルスの感染拡大防止のために,WV州内のパークロッジ等を閉鎖する行政命令を発表しました。この行政命令は,本3月21日から発効しています。

【感染,予防等に関する情報】

1 3月21日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)

○ニューヨーク州: 感染者数 10,372名(8,516名), 死者数 56名(44名)

・感染者数内訳(主なエリア)

ニューヨーク市: 感染者数 7,530名(5,151名), 死者数 45名(29名)

NY市の内訳

ブルックリン区: 2,275名(1,518名)

クイーンズ区:  2,077名(1,406名)

マンハッタン区: 1,791名(1,314名)

ブロンクス区:  1,005名(  667名)

スタテン島区:    375名(  242名)

ウエストチェスター郡: 1,387名(1,091名)(ニューロシェル「封じ込めエリア:3/15ー25」は現在も有効)

○ニュージャージー州: 感染者数 1,327名(890名), 死者数 16名(11名)

○ペンシルベニア州:  感染者数   371名(268名), 死者数  2名(1名)

○デラウェア州:    感染者数    40名(39名)

○ウエストバージニア州: 感染者数    8名(8名)

○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 122名(122名), 死者数 2名(2名)

○プエルトリコ:    感染者数    21名(14名), 死者数 1名

○バージン諸島:    感染者数     6名( 3名)

2 CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。

新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート

3 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

4 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。

   ▪   ▪   ▪

【在ニューヨーク日本国総領事館】

・住所: 299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

・TEL: 212-371-8222

・FAX: 212-319-6357

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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