新型コロナウイルス関連情報(2020年3月22日)
2020年3月22日、在ニューヨーク日本国総領事館から「新型コロナウイルス関連情報(3月22日)」という表題のメールを受信しました。
下記、全文を引用掲載します。
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【当館入居ビルにおける新型コロナウイルス感染者の確認】
◎ビル管理会社からの連絡
・本3月21日,当館が入居するビルのテナント会社の職員の一人が新型コロナウイルスに感染していることが新たに確認されたとの連絡がビル管理会社よりありました。管理会社からの連絡によれば,当該職員がビルを最後に訪れたのは3月13日(金)です。
・当該職員が利用していたエレベーターは23ー34階用のエレベーターで,18階の当館領事窓口に来館するために使用するエレベーターとは異なり,かつ,エレベーターホールも異なります。
◎当館入居ビルの対応状況
・当館入居ビルは,NY市保健当局の指示に従い当ビルの出入口,ロビー,エレベーターホールについて,すでに消毒を実施したとのことです。また,今後も定期的に入念な消毒を実施する予定です。
◎当館の対応
・当館は,3月17日夜に発覚した類似の事例を受け,3月18日夕刻に,18階待合室・エレベーターホール・領事窓口の消毒を実施しています。また,その後も定期的に消毒を実施しています。
◎来館される方へのお願い
・以上のとおり,当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしておりますが,来館される方は,本件についてご留意の上,また,ビル入口で何らかの指示があった場合にはその指示に従っていただきますよう改めてお願いいたします。
【在ニューヨーク日本国総領事館について】
当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
また,すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)
【連邦政府及び州政府等による措置等のポイント】
◎(NY州)在宅勤務義務・自宅待機要請の開始(行政命令No. 202.8)
・本3月22日(日)午後8時から4月19日(日)まで,クオモNY州知事が3月20日に発出した、可能な限り在宅勤務を実施し、現場で勤務する人員を100%削減することを求めた行政命令が発効します。また、同知事は、州民は可能な限り自宅待機を行い、不要不急な公共交通機関の使用を控える等を連日要請しています。
・つきましては,NY州に在住・滞在の皆様は,不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
・同州知事発表の行政命令及び要請の概要は以下のとおりです。
-州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅勤務とする。
‐自宅に留まり,戸外の活動を真に必要な活動に限る。
-公共交通機関をできる限り使わない。
‐必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。
‐レストラン(持ち帰り・宅配のみ),食料品店,薬局,医療機関,ガソリンスタンド,ドライクリーニング,郵便局,公共交通機関などの必要機関・店舗の営業は継続する。
‐屋外の散歩や自然の中で運動はできるが,基本的には単独行動で,他の人から6フィート(約1.8m)の距離を保つ。
‐緊急ではない限り,(同居していない)家族や友人と会うのはどのような規模であっても控える。
・行政命令の詳細な情報は以下のウェイブサイトでご確認いただけます。
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_202.8.pdf
◎(NY州)クオモ州知事のメッセージ
本3月22日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下の通りです。
・この状況がいつ終わるかわからないが、4か月から9か月ほど継続することを想定している。しかし、必ず収束するので、過剰反応はしないでほしい。
・40%から80%の方々が感染するということを認識してほしい。特に18歳から49歳までの方々が感染者の53%であること、高齢者や現在病気の方々が罹患した場合、死に至る場合もあることの2点は強くお伝えしたい。
・未だ集団行動が散見されるので、公園などでの集団行動は避けてほしい。
・今回の事態は州政府だけでは解決できない。連邦政府の援助が必要である。国防生産法(Defense Production Act)を活用し、企業に対してマスクなどの製品を生産するよう指示するとともに、必要な場所に資金を提供してほしい。緊急対応に要する費用のうち、連邦政府が75%、州政府が25%を負担するとのことだが、州政府に負担を支払う余裕はない。
◎(NY市)事業者に対する支援
・NY市は,新型コロナウイルスにより売上が減少している小規模事業者に対する支援策を以下のとおり発表しています。
(1)NYC Small Business Continuity Fund:従業員数100人未満で売上が25%以上減少した事業者を対象として,収益を補填するために最大75,000ドルまで無金利ローンを提供する。
(2)NYC Employee Retention Grant Program:従業員数5人未満で売上が25%以上減少した事業者を対象として,従業員の雇用維持のために2か月間,給料の40%を補助する。
なお,対象となる企業や申請方法等については下記ウェブサイトをご覧ください。
◎(PA州)
・3月22日,レヴィンPA州保健省長官は屋内避難令の可能性を検討しているが,まだ決定したものはないと述べました。
・PA州が発表していた,人命に関わる("life-sustaining")業種以外は営業を禁止する行政命令は3月23日(月)午前8時に発効することとなっています。これについて,PA州警察は同時刻から命令に違反した者に対する取り締まりを開始すると発表しています。なお,人命に関わる業種として,医療機関,スーパーマーケット,薬局,交通機関,郵便・宅配,ガソリンスタンド,ランドリーサービス等が指定されています。業種の指定状況は,以下のサイトに掲載されています。
◎(フィラデルフィア市)
3月22日,ケニー・フィラデルフィア市長は3月23日(月)午前8時から,フィラデルフィア市民に対して自宅待機(stay-at-home)を発令しました。必須の(essential)業種でない場合は複数人で集まることが禁止されますが,食料の買い出しや周囲の者と距離を置いた(social distancing)うえでの屋外での運動等は認められています。
◎(DE州)
・本3月22日、カーニーDE州知事は、3月24日(火)午前8時から、州民に対して自宅待機(Stay at Home)を命じる行政命令を発出しました。州民は食料の買い出し、通院や周囲の者と距離を置いた(social distancing)うえでの屋外での運動等は認められます。
◎(WV州)ジャスティス州知事の呼びかけ
・昨3月21日に、ジャスティスWV州知事は、州民に対し、可能な限り自宅待機及び在宅勤務を推奨する旨呼びかけました。他州で行なわれている自宅待機及び在宅勤務を命ずる行政命令は同州において、発出されていませんが(本22日時点)、同州知事は、今後、新型コロナウイルスの感染が拡大した場合、更なる対策が講じられる可能性がある旨示唆しています。
◎(連邦政府)事業者に対する支援
・米国中小企業庁(SBA)は,新型コロナウイルスにより経済的な被害を受けている小規模事業者に対し,運転資金として最大200万ドルを貸し付ける「Economic Injury Disaster Loan Program」を提供しています。貸付利率は3.75%(非営利団体に関しては2.75%),返済期間は最大30年間とされ,当館管轄地域(ニューヨーク州,ニュージャージー州,ペンシルベニア州,デラウエア州,ウエストバージニア州,コネティカット州(フェアフィールド郡),プエルトリコ,バージン諸島)はいずれも対象となっています。対象となる小規模事業者その他の詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
◎CDCによる日本に対する旅行健康情報の警戒レベル引き上げ
・3月21日,米国疫病予防管理センター(CDC)は、日本を含む5カ国について新型コロナウイルスに関する旅行健康情報をレベル2(強化注意レベル)からレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げました。
・今回のレベル引き上げによって,日本から米国への入国者は,入国後14日間は自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が求められれます。
・米国政府からは,CDCによる今回の措置は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのアドバイスである旨の説明を受けています。
・また,現時点で米国は,日本人に対する入国制限措置はとっておらず,こうした措置を導入するとの具体的な話もないと承知しています。
・これまで日本政府は、米国政府に対し、日本での感染防止の徹底等の対策を説明しつつ,日本の感染症防止対策や日本国内の状況につき理解を求めてきています。
詳細については,以下,CDCのHPを御確認ください。
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-japan
【参考1】米国疾病予防センター(CDC)の発表(概要)
(注:今回、同じタイミングで旅行健康情報を変更したのは日本,オーストラリア,カナダ,ブラジル,イスラエル。)
(ポイント)
●日本では,新型コロナウイルスによる呼吸器疾患の感染の拡大が起きています。
●CDCは日本への不要不急の渡航を避けるよう推奨します。
●日本から米国に帰国する者は,帰国後14日間自宅で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置いて(social distancing)ください。
【参考2】米国疾病予防センター(CDC)の新型コロナウイルスに係る旅行健康情報
●警戒レベル3 米国への入国制限を伴う広範な感染拡大の進行:
不要不急の全ての渡航を回避してください。過去14日間で以下の国に滞在歴のある多くの外国人は入国を認められません。
対象国:中国,イラン,シェンゲン地域26カ国,モナコ,サンマリノ,バチカン市国,英国,アイルランド
●警戒レベル3 米国への入国制限を伴わない広範な感染拡大の進行:
不要不急の全ての渡航を回避してください。
対象国:韓国,マレーシア,日本,オーストラリア,カナダ,ブラジル,イスラエル
(注:警戒レベル3には,米国への入国制限を伴うものとそうでないものの2種類がある。いずれの場合も,(そもそも入国制限が課される外国人を除き)米国に渡航する者(国籍は問わない)に対し,14日間の自主検疫,健康観察,周囲の者との距離の確保を推奨。)
●警戒レベル2 コミュニティ内の感染の進行:
高齢者及び深刻な基礎疾患を持つ者は,不要不急の渡航の延期を検討してください。
対象国:(上記レベル3の国を除く)全世界
●警戒レベル1 限定的なコミュニティ内のの感染:
この目的地を訪れる際は通常の予防措置を実践してください。
◎米国に対する我が国の感染症危険情報の引き上げ
・外務省は、3月22日,新型コロナウイルス感染症に関し,様々な状況を総合的に勘案し,米国全土を対象に感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げました。
・当地在留邦人及び渡航者の皆様におかれましては,感染症の更なる拡大や行動制限措置の強化の可能性も念頭に,現地の最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。
・当館は、引き続き,当地州・市政府及び関係機関と連携して情報収集を行い,当地在留邦人及び渡航者の皆様の安全を確保するため,適時適切な注意喚起を含めた情報の発信等を行っていきます。
詳細については,以下,外務省海外安全ホームページを御確認ください。
【感染,予防等に関する情報】
1 3月22日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)
○ニューヨーク州: 感染者数 15,168名(10,372名), 死者数 114名(56名)
・感染者数内訳(主なエリア)
ニューヨーク市: 感染者数 9,654名(7,530名), 死者数 63名(45名)
NY市の内訳(判明分)
ブルックリン区: 2,857名(2,275名)
クイーンズ区: 2,715名(2,077名)
マンハッタン区: 2,072名(1,791名)
ブロンクス区: 1,411名(1,005名)
スタテン島区: 593名( 375名)
ウエストチェスター郡: 1,873名(1,387名)(ニューロシェル「封じ込めエリア:3/15ー25」は現在も有効)
○ニュージャージー州: 感染者数 1,914名(1,327名), 死者数 20名(16名)
○ペンシルベニア州: 感染者数 479名(371名), 死者数 2名(2名)
○デラウェア州: 感染者数 47名(40名)
○ウエストバージニア州: 感染者数 12名(8名)
○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 140名(122名), 死者数 2名(2名)
○プエルトリコ: 感染者数 23名(21名), 死者数 1名
○バージン諸島: 感染者数 6名( 3名)
2 CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。
新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。
ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート
3 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。
当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。
4 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。
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【在ニューヨーク日本国総領事館】
・住所: 299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
・TEL: 212-371-8222
・FAX: 212-319-6357
・facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
・twitter: https://twitter.com/JapanCons_NY
筆者
アメリカ・ワシントンDC特派員
舞林鳥 恵
【地球の歩き方】では、2013年から、ワシントンDC周辺はじめアメリカ各地の観光名所や魅力的な穴場スポットの情報をお届けしています。
【記載内容について】
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