ネブラスカ州知事の「21日間の自宅滞在・健康維持期間」宣言につきまして(2020年4月10日)

公開日 : 2020年04月10日
最終更新 :

ネブラスカ州には、4月3日に州保健福祉省から健康措置命令が発令されていましたが、9日リケッツ州知事が、州の居住者に6つのルールに注意を払うことと「21日間の自宅滞在・健康維持期間」を要請する声明を出したということです。

以下、在シカゴ日本国総領事館からの「ネブラスカ州における新型コロナウィルスに関連した健康措置命令の発令について」のお知らせを引用掲載します。

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4月9日(木),コロナウイルス感染症の更なる拡大を防止するため,ネブラスカ州居住者に対し,州知事より6つのルールに注意を払うことが要請されるとともに、4月10日から4月30日までの21日間を「21日間の自宅滞在・健康維持期間」とする宣言が発表されました。宣言期間中も外出は可能ですが,感染拡大を防ぎ健康を維持するため、以下の6つのルールに注意してください。

4月9日(木),コロナウイルス感染症の更なる拡大を防止するため,ネブラスカ州居住者に対し,州知事より6つのルールに注意を払うことが要請されるとともに、4月10日から4月30日までの21日間を「21日間の自宅滞在・健康維持期間」とする宣言が発表されました。宣言期間中,感染拡大を防ぎ健康を維持するため、以下の6つのルールに注意してください。

1 自宅に滞在する。不要不急の外出や集まりを控え、10人よりも多い人数の集まりは避けるという制限を尊重する。

2 勤務中の社会的距離を保つ。在宅勤務を行うか、職場においても6フィートの距離をできるだけ確保する。

3 買物は一人で行い、週に一回とする。家族を連れていかない。

4 子供が社会的距離を保つことを助ける。自宅で遊び、集団スポーツをしない。また,遊び場に行かない。

5 高齢者が自宅に滞在できるよう買物を支援する。長期療養施設への訪問をしない。

6 自宅において,または,適切な社会的距離を保った活動により,毎日運動する。

また,スーパーや薬局、ガソリンスタンドは通常どおり営業しております。ネブラスカ州内の学校は少なくとも5月31日まで休校予定です。

在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の宣言の遵守に努め,不要不急の外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

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以上です。

なお、以下は昨日発表されたネブラスカ州保健福祉省による「新型コロナウィルスに関連した健康措置命令」の追加内容です。

4月3日(月)、州保健福祉省より健康措置命令が発令され、4月9日(木)に内容が追加されました。追加された内容も9日(木)24時から発効します。居住する郡によって措置の期限等が異なりますので、命令の内容をご確認されることをお薦めいたします。また、この命令に従わない場合は,民事刑事の法的措置がとられる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

4月3日(月),コロナウイルス感染症の拡大に伴い,ネブラスカ州居住者に対し,州保健福祉省より健康措置命令が発令され,4月9日(木)に内容が追加されました。元の健康措置命令は4月3日22時から措置されており,9日に追加された分は9日24時からの措置となります。措置内容や居住する郡によって措置の期限が異なりますので,命令の内容をご確認されることをお薦めいたします。また,状況によってはその後も継続する可能性があります。

【命令の概要】

1 11人以上の集まり原則禁止

 一部の例外を除き,一部屋又は一か所での11人以上の集まりは禁止されます。また,例外となる場合も適切な防疫措置が求められます。

禁止される集まりの例:教会,ジム,図書館,結婚式,葬儀等

例外とされる集まりの例:空港,駅,医療施設,ショッピングモール,オフィス,工場,スーパー,薬局,ガソリンスタンド等

2 緊急でない外科手術,歯の治療等の原則禁止

 緊急でないものの,患者の生命や身体的健康にかかわるものは医師のケースバイケースの判断によります。

3 自主検疫措置

 コロナウイルスの検査で陽性となった個人または38℃以上の高熱,突然の咳や呼吸困難等の症状を持つ個人等は医療施設で検疫措置を取られていないかぎり,14日以上の自主検疫措置を取ることが求められます。また,自主検疫措置中の家族と同居している場合,その家族にも自主検疫が求められ,その期間は細かく規定されています。

4 小中学校の休校(当面5月31日までの措置)

5 美容室,ネイルサロン,映画館や劇場等の閉鎖(当面4月30日までの措置)(4月9日追加分)

6 クラブスポーツ等の組織されたチームスポーツの活動停止(当面5月31日までの措置)(4月9日追加分)

健康措置命令の詳細については,以下を参照願います。

スーパーや薬局,ガソリンスタンドは通常どおり営業しております。

この命令に従わない場合は,民事刑事の法的措置がとられる可能性がありますので,在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令の遵守に努め,不要不急の外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

なお,一部の郡では地域の保健当局から追加的措置が定められていますので,該当する地域にお住まいの方はご注意ください。

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■在シカゴ日本国総領事館

・住所: Olympia Centre #1100

737 North Michigan Avenue Chicago, IL 60611

・Tel: 312-280-0400(24時間対応)

・Fax: 312-280-9568

・Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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