新型コロナウイルスに関する注意喚起(第 19報):日本における水際対策強化(新たな措置)(2020年4月1日)

公開日 : 2020年04月01日
最終更新 :

2020年4月1日、在アメリカ合衆国日本国大使館から、「新型コロナウイルスに関する注意喚起(第 19報):日本における水際対策強化(新たな措置)」という表題のメールを受信しました。

以下、本文を引用掲載します。

***

●近く帰国を予定している方は,本日外務省から配信された広域情報「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」を必ずお読みください。

1.本日(4月1日),日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され,米国を含む49カ国・地域が入国拒否対象地域に新たに追加されました。

2.米国を含む入国拒否対象地域から日本に帰国する場合であっても,日本国籍者は入国拒否の対象外となり,日本入国に問題はありません。

3.一方,過去14日間以内に米国(または他の入国拒否対象国・地域)に滞在していた方が日本に入国する場合,これまでの検疫強化措置(空港検疫所における質問票記入,体温の測定,症状の確認,公共交通機関の不使用,14日間の自宅等での待機)に加え,(1)過去14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴がある旨を検疫官に申告することが義務づけられ,また,(2)空港検疫所でのPCR検査が実施され,検査結果が判明するまでの間,自宅等,空港内のスペースまたは検疫所長が指定した施設等で待機いただくことになります。

4.本件措置は,日本時間4月3日午前0時から当面の間,実施されます。措置の開始前に米国を出発し,開始後に本邦に到着した方も対象となります。

5.近く帰国を予定している方は,本日外務省から配信された広域情報にて上記措置の詳細をご確認いただき,ご不明な点があれば,同広域情報に記載された日本の関係省庁窓口にお問合せいただくようお願いいたします。

◎4月1日付広域情報「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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