【ミズーリ州、ウィスコンシン州、カンザス州】自宅滞在命令の延長に関しまして

公開日 : 2020年04月18日
最終更新 :

2020年4月16日までに更新された在シカゴ日本国総領事館のお知らせによると、ミズーリ州は5月3日まで、ウィスコンシン州は5月26日まで、カンザス州は5月3日まで、自宅滞在命令が延長されたということです。

以下、シカゴ総領事館のお知らせの各州の関連部分の内容を引用掲載します。

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《ミズーリ州における自宅滞在命令の延長について》

4月16日(木),コロナウイルス感染症の拡大に伴い,ミズーリ州居住者に対して既に発令されている自宅滞在命令を5月3日まで延長することが発表されました。内容は,延長前とすべて同じです。状況によってはその後も継続する可能性があります。

4月16日,パーソン州知事は記者会見を行い,コロナウイルス感染症の感染者数が引き続き増加しているため,ミズーリ州居住者に対して既に発令され4月24日までの措置となっている自宅滞在命令を5月3日まで延長することを発表しました。内容は延長前と全て同じですが,同知事は,今回の自宅滞在命令延長をミズーリ州の経済再生に向けた準備のための措置と位置づけています。この自宅滞在命令は4月25日から5月3日までの措置となっていますが,状況によってはその後の継続や,別の措置がとられる可能性もあります。自宅滞在命令が発令されても「必要不可欠な活動」のための外出は可能ですが,感染拡大を防ぐため他人と集まったり接触することのないように注意してください。10人よりも多い人数の集まりは

避けてください。

可能な外出の一例は以下の通りです。

・スーパーへの買い物

・レストランへのデリバリー注文やピックアップ

・薬局での薬の購入

・病院での診察

・ガソリンスタンドでの給油

・戸外でのレクリエーション活動

・他人の介護

・「必要不可欠な仕事」のための通勤

(「必要不可欠な活動(essential services)」「必要不可欠な仕事(essential worker functions)」の詳細については,連邦政府のガイダンスに従うとされています。これについては,4月6日に発令された自宅待機命令の第2項の「essential worker functions」の基準を満たさない職業であっても,経済開発局長に免除を求めることができるとの記載があります。なお,このガイダンスを含め,自宅待機命令の詳細は延長前と全て同じであるため,以下のサイトで確認ができます。

スーパーや薬局,ガソリンスタンドは通常どおり営業しております。また,ミズーリ州内の学校は,4月9日,州知事により今学期末まで休校とする命令が発令されています。

ミズーリ州の自宅待機命令は,地域ごとに独自の条例や規則等を定めることを妨げておりませんので,各自治体で独自の条例等が設定されることもあります。在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令の遵守に努め,不要不急の外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

《ウィスコンシン州における自宅滞在命令の延長について(4月16日更新)》

本4月16日(木),新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を防止するため,ウィスコンシン州居住者に対して既に発令されている自宅滞在命令を5月26日(木)午前8時まで延長することが発表されました(本16日,保健長官指名者が命令に署名。命令の発効は24日(金)午前8時)。今回,外出禁止の例外に当たる「最低限の基礎活動」等が拡大されています。また,学校については,今期のスクールイヤーの終了まで閉鎖となります。状況によってはその後も継続する可能性があります。

本16日,ウィスコンシン州居住者に対して既に発令され,4月24日(金)午前8時までの措置となっている自宅滞在命令を5月26日(木)午前8時まで延長することが発表されました(本16日,州知事が命令に署名。命令の発効は24日(金)午前8時)。今回,外出禁止の例外に当たる「最低限の基礎活動」等が拡大されています。また,学校については,今期のスクールイヤーの終了まで閉鎖となります。状況によってはその後も継続する可能性があります。

前回の命令と同様,自宅滞在命令が発令されても「必要不可欠な活動」等のための外出は可能であり,今回,「最低限の基礎活動」についても外出が可能となりましたが,感染拡大を防ぐため他人と集まったり接触することのないように注意してください。「必要不可欠な活動」等を除き,公私を問わず一つの世帯を越えたいかなる人数の集まりも禁止されています。

可能な外出の一例は以下の通りです。

・スーパーへの買い物

・レストランへのデリバリー注文やピックアップ

・薬局での薬の購入

・病院での診察

・ガソリンスタンドでの給油

・ウォーキング,犬の散歩

・他人の介護

・「必要不可欠な仕事」のための通勤

・「最低限の基礎活動」

(「必要不可欠な活動(Essential Activities)」「必要不可欠な仕事(Essential Businesses and Operations)」,「最低限の基礎活動(Minimum Basic Operations)」の詳細については,以下(今回の命令)を参照願います。)

なお,スーパーや薬局、ガソリンスタンドは通常どおり営業しております。

また,同州知事のプレス・リリースによれば,今回の命令では,コロナウイルス感染の更なる拡大の防止に加え,同州においてより多くのビジネスや活動の再開を支援するとともに,被雇用者及び顧客の安全を一層確保するための変更を行うとされています。これにより,公共図書館での図書や資料の受渡し,ゴルフ場の再開,「必要不可欠な仕事」に該当しないビジネス(「Non-Essential Business」)による宅配・郵送等の一部事業を含む「最低限の基礎活動」の再開などが一定の制約の下で可能となる一方,職場の清掃や除染の強化,商店への入店客数の制限などが義務づけられていますので,変更の詳細については,今回の命令(リンク上掲)を確認ください。【今回追加】

自宅滞在命令に従わない場合は,最大30日の禁固刑または最大250ドルの罰金,もしくはその両方の対象になるとされております。在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令の遵守に努め,不要不急の外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

《カンザス州における自宅滞在命令の延長について(4月15日更新)》

4月15日(水),コロナウイルス感染症の拡大に伴い,カンザス州居住者に対して既に発令されている自宅滞在命令を5月3日午前0時まで延長することが発表されました。状況によってはその後も継続する可能性があります。

4月15日(水),ケリー州知事は記者会見を行い,コロナウイルス感染症の感染者数が引き続き増加しているため,カンザス州居住者に対して既に発令され4月19日までの措置となっている自宅滞在命令を5月3日午前0時まで延長することを発表しました。同州知事は,カンザス州における感染者数のピークは4月19日から29日の間に訪れるとの見方に言及しておりますが,状況によってはその後の自宅滞在命令の継続や,別の措置がとられる可能性もあります。

自宅滞在命令が発令されても「必要不可欠な活動」のための外出は可能ですが,感染拡大を防ぐため他人と集まったり接触することのないように注意してください。10人より多い人数の集まりは禁止されています。

可能な活動の一例は以下の通りです。

・スーパーへの買い物

・レストランへのデリバリー注文やピックアップ

・薬局での薬の購入

・病院での診察

・ガソリンスタンドでの給油

・ウォーキング,犬の散歩

・他人の介護・食料、医薬品、家庭での必需品の調達

・「必要不可欠な仕事」のための通勤

スーパーや薬局,ガソリンスタンドは通常どおり営業しております。また,州知事は,学校の再開時期は早くとも8月になる旨言及しております。

本命令に従わなかった場合の罰則等具体的な措置に関する規定は現時点で発出されていませんが,在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令の遵守に努め,不要不急の外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

(州知事命令本文が発表され,新たな共有すべき規定がございましたら,別途ご連絡させていただきます。)

当館連絡先 

Tel: (312) 280-0400(24時間対応)(注)

Fax: (312) 280-9568

Email:

ryoji1@cg.mofa.go.jp

(注)コロナウイルス感染症予防のため,現在業務体制を縮小しております。平日午前9時15分から午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながります。土曜・日曜・祝祭日、平日午後5時以降,翌日午前9時15分まで(事件、事故、その他緊急の用件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながります。

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■在シカゴ日本国総領事館

・住所: Olympia Centre #1100

737 North Michigan Avenue Chicago, IL 60611

・Tel: 312-280-0400(24時間対応)

・Fax: 312-280-9568

・Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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